横浜市の相続・空き家・事件・事故・任意売却・債務整理・わけあり不動産の買取査定はセンチュリー21アイワハウス
STEP 01 不動産売却相談
不動産のご売却は、ローンが残っている、ご売却のスケジュールに制限がある、お住み替えを検討されているなど事情によって最適な方法が変わります。
売主様の状況にあったご売却方法をご提案させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご売却の希望条件をお聞かせください
まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったセンチュリー21のスタッフが誠意を持って対応いたします。
どれくらいの価格で売れるか知りたい、将来的なプランを作成したい、現在の資産価値を把握しておきたいなど今すぐにご売却する予定のない場合でもご相談頂けます。
STEP 02 査定の申し込み依頼
不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくらくらいで売れるのかを知ることから始まります。売却金額の目安が分かると、次の計画を具体的に進めることができます。
売却や買い替えの計画をはじめたばかりのお客様も、まずは査定を依頼してみましょう。
査定の種類
査定には「簡易査定」「現地査定」の2種類の方法があります。
■簡易査定
不動産の所在地を確認し、周辺の取引事例を調査を致します。周辺環境や市場動向、顧客動向等を考慮し机上にて価格を算出します。
■現地・訪問査定
実際にご所有の不動産を拝見し、室内や設備まで詳細な確認をいたします。
机上査定よりも精度の高い価格を算出することできますので、媒介契約を締結するには現地査定が欠かせません。
STEP 03 不動産の現地調査
ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。
より正確な価格を算出するため、細かいことでもスタッフにお伝えください。
ご売却物件の調査(無料)
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。
その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など具体的な内容が記入されているものがございましたらご用意ください。
■調査項目の目安
・権利上や法令上の問題はないか ・近隣売却物件の売り出し価格と取引価格 ・マンションの場合は管理・修繕状況
・建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たりなど) ・周辺の環境や施設、交通量 ・室内の保守状況
物件価格のご提案
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。
これはいわゆる査定価格であり、実際に売却する時の売り出し価格ではありません。売り出し価格は、お客様の希望に沿った売却プログラムと売り出し価格のご提案をもとにお客様に決めて頂きます。
STEP 04 媒介契約の締結
正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には3タイプあります。
(1)専属専任媒介契約(2)専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
※1 契約日当日および定休日はのぞきます。
STEP 05 販売活動、活動報告
経過報告とお客様の物件のご案内
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります。
売却活動の一例
センチュリー21の各店舗で行っている売却活動の一例をご紹介します。
- ・センチュリー21の不動産総合サイトへの掲載
- ・来店、既存のお客様へのご紹介
- ・新聞折込チラシの配布
- ・スーモなど不動産ポータルサイトへの掲載
- ・物件専用ページの作成・掲載
- ・SNSで情報の発信
詳しくはセンチュリー21のスタッフにおたずねください。内密に売却したい場合など、大々的に広告を行わない方がよい場合もございます。販売方法についてのご希望はセンチュリー21のスタッフにお気軽にご相談ください。
STEP 06 売買契約の締結
購入希望者(買主様)が決まったら
■契約時にご用意いただくもの
- ・権利証(買主様に提示)
- ・実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- ・管理規約書(マンションの場合)、建築確認通知書等
- ・固定資産税納付書
- ・印紙代(売買金額によって異なります)
- ・仲介手数料の半額
(媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
■代理人が立ち会う場合
代理人が契約を締結することもできます。
その際は下記が必要になります。
- ・委任状(ご本人の自署と実印を押印)
- ・ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- ・代理人の実印
- ・代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
※詳しくはセンチュリー21のスタッフにご相談ください。
ご注意事項
不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずセンチュリー21のスタッフにご質問ください。
STEP 07 不動産売却相談
残金の受領日までに引越しを済ませます
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。
また、事前ではなく、買主様にお支払いいただく代金にて抵当権を抹消する場合もございます。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をご用意ください。
安心してお任せください
特に買い替えの際は、売却代金を購入資金にあてる場合もあり、その場合は、一時的に仮住まいをしたり、買主様の入居のスケジュールを調整するなど、色々な調整が必要になります。
仮住まいの費用算出や各種調整については、センチュリー21のスタッフがお客様のご都合に合わせてサポートし、万全な引き渡しを行いますので、安心してお任せください。
STEP 08 引渡し・残代金の決済
残金受領時の内容
- 登記の申請書類の確認
- 所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。
- 残金の受領
- 残金を受け取って領収書を発行していただきます。
- 固定資産税等の清算
- 引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
- 関係書類の引渡し
- 管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
- カギのお引渡し
- 買主様にカギをすべてお渡しします。
- 諸費用の精算
- 仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
- 権利証(登記済証)
- 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。
- 実印
- 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。
- 固定資産税納付書
- 共有者がいる場合は共有者分も必要です。
- 住民票
- 共有者がいる場合は共有者分も必要です。
- 電気・ガス・水道等清算領収書
その他にも書類が必要になる場合もありますが、事前にセンチュリー21のスタッフより、詳しく説明させていただきます。
売主様は、買主様より残金を受領して、買主様にご売却物件のカギを引渡し、取引は終了です。