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空き家の活用について多いご相談
現在所有している空き家について
☑空き家を放置したままにしている ☑相続したが荷物が多く利用出来ない ☑空き家の活用方法が分からない ☑なかなか売れない・売却したい ☑税金・メンテナンスの負担が大きい ☑遠方に住んでいて管理出来ない将来的に所有する空き家について
☑空き家となる可能性が高く相談したい ☑相続をした際の税金や手続きが気になる ☑遠方のため、空き家になるなら処分したい ☑空き家の利活用の方法を知りたい ☑建物が古く、活用方法がない ☑転勤が多く、売却か賃貸か迷っている2022年空き家取扱い実績
ご存知ですか?空き家に関する法律
平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は全国で848万9千戸と過去最多となっており、現在空き家は増加傾向にあります。管理が出来ていない空き家が多く、防災、衛生、景観等の面で生活や環境に影響を及ぼしている為、社会問題となっています。 空き家としてしまった場合や不動産を相続をする場合など利用目的は明確には無いが、所有しているという方も多いのではないでしょうか?今後、空き家を放置していると所有者がペナルティを受けることがあります。
平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行
自治体から「特定空き家」に指定された場合、所有者にはペナルティが設けられます。
特定空き家となる要件
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ④周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
特定空き家のペナルティ
・自治体の指導にもとづいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科される ・固定資産税額の軽減措置対象から除外される
空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税を6分の1に軽減するという規定が適用されていましたが特定空き家に指定されると軽減措置が無くなる為、固定資産税が6倍程になる可能性があります。
2023年1月「管理不全空き家」案
国土交通省は、管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」に指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めています。管理不全空き家は放置すれば特定空き家となるおそれがあるものを指定する為、特定空き家の前段階の位置付けとなっています。 また、管理不全空き家でも改善されない場合には固定資産税の減額措置を解除できるようになるとしているので固定資産税の支払いが増えると想定されます。
2024年4月1日施行・相続登記義務化
現在、相続登記がされていない現状があり、所有者が不明な土地が増加しており土地が有効に利用が出来ないということが問題視されています。 その為、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続登記のペナルティ
■相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象 ■住所変更での不動産登記も義務化。2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象 ■法改正以前に所有している不動産についても義務化される
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