訳あり物件・契約不適合責任について
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しかし、不動産会社が直接買い取るとなれば話は別。
訳あり物件を売りたい側と買いたい側、双方のニーズがベストマッチするサービスが”不動産買取”なのです。
このような”訳あり物件”もお任せ下さい
相続の関係でずっと空き家になっている物件や、ゴミや家具で溢れているゴミ屋敷、
再建築できないと言われた土地など、以下のケース以外でも様々な物件や土地の買取が可能です。
ご所有の不動産はどんな物件でも大切なご資産です。安心してご相談ください。
空き家
・賃貸物件
アパートやマンションの空室
・心理的瑕疵
事故や自殺などによる空室(事故物件)
・二次利用
ほとんど利用していない別荘など
クセあり物件
・瑕疵物件
雨漏りやシロアリ、家の傾きなど
・再構築不可
家までの道路が異常に狭い・法改正による不適格など
・狭小物件
狭小地・狭小住宅など
ご事情
・ご相続
家具含め放置している・手入れがされていなくとも可
・ご離婚
財産分与による早期売却が必要なケース等
・債務整理
滞納・差し押さえなど
2020年4月より「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」は「契約不適合責任」へ法律改正されました。
本来、売主は不動産に欠陥(不具合)があった場合、その欠陥を修繕する義務があります。
今回の法律改正に伴い、契約の内容に適合しない箇所に関して修復や減額請求などの対象となります。
しかし、センチュリー21アイワハウスであれば、「契約不適合責任」を免責!
過去に売却を試みた際、仲介業者から「工事をしないと売れない」と言われた方も、一度ご相談ください。
※物件やお打合せの内容により異なる場合があります。必ず事前に御確認ください。
一般の方には売りにくい瑕疵物件
普段生活をしている上で瑕疵という言葉はあまり目にしない言葉です。不動産における瑕疵とは、不具合や欠陥の事を言い、本来あるべき性能や機能を有しない場合、瑕疵物件となります。
瑕疵物件の場合は個人の方が購入するにはハードルが高く、売却がなかなか上手くいかないケースが多くなります。
一般の方には売りにくい物件でも不動産会社ならば購入出来るケースがありますのでご相談ください。
また、瑕疵がある物件についてはその内容を伝えずに取引をすると後々トラブルを招いたり、ペナルティーを受けることがありますので注意が必要です。
瑕疵は大きく4種類に分けることが出来ます。瑕疵の内容と事例をご紹介いたします。
物理的瑕疵
物理的瑕疵は物理的に欠陥があることを指します。
土地:土壌汚染、地盤沈下、境界がない など
建物:雨漏り、シロアリ害、給排水設備の故障、主要部分の木部の腐食、アスベスト、建物の傾き、外壁の損傷 など
心理的瑕疵
心理的瑕疵は物件自体または周辺で事件や事故などがあり、大半の方から敬遠されてしまう内容を指します。
自殺、他殺、事故死、病死、火事などが挙げられます。
環境的瑕疵
環境的瑕疵は物件自体には問題はないが、物件周辺に嫌悪施設があることなどを指します。
繁華街の近くで騒音・臭気がある、暴力団事務所が近い、ゴミ屋敷がある、宗教施設が近い、幹線道路が近い、線路が近いなどが挙げられます。
法的瑕疵
法的瑕疵は物件に対して法的な制限があり法的に違反していたり、自由に使用出来ない物件を指します。
建物の建ぺい率・容積率が超過している、建築出来ない土地に建っている、接道義務を果たしていないなどが挙げられます。
一般売却には不向きな物件は”買取”がおすすめ
訳あり……とまではいかないけれど、特殊な物件も積極的に買い取ります。
一戸建て、マンション、アパート、一棟収益マンション、市街地にある工場・倉庫など
もちろん物件だけでなく、土地や用地も大歓迎。