相続した土地は寄付出来る。土地を寄付する方法や手続きをご紹介

不動産買取, 土地に関するお役立ち情報

遠方にある実家などの不動産を相続で取得すると、使い道がなく税金の負担だけが生じてお荷物になってしまうケースがあります。

その場合、古い建物は難しいこともありますが、経年劣化の無い土地は誰かに寄付をして手放すことも可能です。この回では相続した土地を寄付する方法や手続きについて見ていきます。

土地の寄付

未利用の土地を所有するデメリット

相続などで土地を取得した場合、活用方法があれば良いですが単に所有しているだけではメリットが生まれてきません。むしろ所有しているだけでいろいろな費用や問題が発生する為、無償で保有するということは出来ません。土地のみを保有する場合の問題点を挙げてみます。

①固定資産税がかかる
②庭木や雑草が隣地へ越境してしまいトラブルとなる
③庭木や雑草の剪定や除草などのメンテナンス費用がかかる
④不法投棄などをされる可能性がある
⑤害虫や害獣が住みつく可能性がある
⑥不法者が住みつく可能性がある

将来的に利用する目的がある場合は保有するメリットがありますが、利用目的が無くただ保有する場合には税金、メンテンナンスの費用やトラブルが発生する可能性など所有者に責任が発生してきます。土地の相続などを受けた場合は必ずしもプラスとなることだけではなく、費用が発生することや問題が発生する場合があることを把握しておく必要があります。また、所有しているのが難しくなってきた場合には土地を売却や買取などで売る方法もありますが、自治体などへ寄付や寄贈をすることも可能となります。

自治体に寄付する

いくらかでも地元の役に立ちたいという意思があれば、自治体に寄付をするのが良いかもしれません。土地の寄付についての窓口は自治体ごとにバラバラなので、電話で総合窓口に確認して担当部署に話を通してもらうのが確実です。担当部門で相談した後、見込みがありそうであれば対象土地の調査が行われ、寄付を受け付けるかどうかの審査がなされます。寄付が叶えば、土地の権利移転にかかる契約を結びます。

必要書類の準備などは担当部門の指示に従えば問題ありませんが、自治体は必ず寄付を受付けてくれるわけではありません。使い道がない土地や古い建物が建っていて解体に費用がかかるなどの場合は寄付を受け付けてくれないこともあります。

自治体に寄付を断られるケース

自治体でもどのような土地でも寄付を受けつけている訳ではありません。利用がしづらい形状や立地にある土地もあり、崖地に立地している、擁壁のやり替えが必要、現状で山や林などになっているようなケースでは断られることがあります。

また、土地が土壌汚染などの問題があり改善する為に費用がかかったり、法律に合わない用途で利用されている土地などは寄付が出来ないことがあります。自治体への寄付では自治体が利用出来る土地の場合に引き受けてもらえますが、自治体ではどのような土地でも受け入れている訳ではないので不要な土地を必ず寄付出来るものではありません。所有している土地が引き取ってもらえそうかは事前に担当窓口へ相談をしておくと良いでしょう。

法人に寄付する

自治体の他には法人に寄付をすることもできます。その法人にとって使い道があれば寄付を受け付けてくれますが、こちらも使い道がなければ管理費用がかかるだけなので受け付けてくれないでしょう。寄付する相手が営利法人の場合、寄附時の時価で譲渡があったとみなされるため、土地の取得時から寄付時点までに値上がり益があれば譲渡所得税の課税対象になるので注意が必要です。公益社団法人、公益財団法人、NPO法人などの公益法人に対する寄付で、且つ公益に資するとして国税庁長官の承認を受けたときは譲渡所得税が課税されません。

認可地縁団体に寄付する

一定の条件を満たす町内会などは認可地縁団体として法人格を持つことができます。こうした団体も使い道があると判断すれば寄付を受け付けてくれます。法人格を有しない町内会の場合、町内会長などの個人名義で登記されるため、寄付するとした場合は次項で扱う個人への寄付扱いになります。

個人に寄付する

土地が欲しいと考えている人がいれば、その人個人に寄付することもできます。ただし個人から個人への寄付は税法上は贈与扱いになるので、寄付を受け取った側の人に贈与税がかかることがあります。財産を受け取る側の人を単位に、他の贈与と合わせて年間110万円以上を受け取った場合は贈与税の申告が必要になります。

個人間の贈与では110万円までが基礎控除を受けることができ、非課税となりますがこの基礎控除を超える分に関しては贈与税の課税の対象となります。

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
一般税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

(参照:国税庁「財産をもらったとき

不動産の場合には価格も高額となる為、基礎控除内で収まらないケースが多くあります。その為、後々のトラブルを防ぐためにも個人に寄付をする際には相手方に贈与税が発生する可能性がある旨を伝えるようにしましょう。

土地の有効活用

土地の寄付が出来ない場合の活用方法

土地が自治体などに寄付出来ない場合、利活用をする方法もあります。土地を活用する方法をいくつかご紹介いたします。

・アパートや賃貸マンションでの賃貸経営
・月極駐車場やコインパーキングとしての運営
・太陽光発電パネルを設置し売電する
・倉庫や店舗などの事業用不動産の運営  など

利活用をしようとした場合、いくつか方法がありますが土地が所在する地域で建物が建てられるか、制限がないかなど確認を行う必要があります。法律によって用途地域というものが設定されていますので「低層の住宅地では5階建ての建築は不可」などの制限を受けることになります。

また、アパートや賃貸マンションなどの建物を建てたり、太陽光パネルの設置などは初期投資して大きな費用となります。また、実際に借りる人がいるのか、空室等になった場合でもローンの支払いが出来るかなどいろいろな面を想定しなければなりません。賃貸業としての利活用を選択する際は管理会社などがいないケースでは、自身でメンテナンスや修繕を行う必要がある為、手間と費用がかかります。賃貸経営を行うには向き不向きがありますので専門家に相談をするなどしてリスクが無いようにする必要があります。

寄付より先に売却を考えよう

どうしても売れない土地は寄付することも選択肢になりますが、売れない土地というのはそうありません。使い勝手が悪い、古い建物が建っているなどの場合も、売り方を変える、買い手の訴求対象を変えるなどの工夫で大抵は売ることが可能です。どうしても一般の買い手が付かない物件でも、不動産業者が直接買い取ることもできますから、まずは土地を売却することから考えてみましょう。

どうしても何かの団体や法人等に恩返しがしたい、自治体に貢献したいという場合でも、土地を売って得た現金であれば問題なく受け取ってくれるでしょう。管理の手間やリスクがある土地の場合、相手にとっても正直ありがた迷惑になってしまうこともありますから、どうしても寄付したいのであれば現金の方が喜ばれます。そのような意思はなく、ただ単に土地を手放したいということであれば、寄付よりも売却の方が手続き的にも簡単で費用もかかりません。なにより売って得たお金は自分で自由に使えますから、寄付などより断然お得です。よっぽどの事情が無ければどんな土地でも現金化は可能ですので、不動産会社にぜひ相談してみてください。

 

センチュリー21記事編集者 センチュリー21アイワハウス
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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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センチュリー21アイワハウスでは相続によって取得した土地の買取を行っております。未利用の状態にしている場合でも固定資産税やメンテナンスが発生します。また、管理を行っていない状態ではトラブルになる可能性があります。土地は売却や買取の他に自治体などに寄付することも出来るので処分をお考えの方は是非ご覧下さい。
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