不動産を相続したが大量の残置物が・・・。残置物があっても売ることが出来るか

不動産買取

実家を相続するケースでは、屋内に故人に関係する遺品が多く残っているのが普通です。

これらの遺品は実家を売却する際に残置物として問題になることがあるので、本章では残置物があっても不動産を売ることができるのか解説します。

不動産の残置物

不動産の残置物とは

残置物という言葉自体あまり聞きなれない言葉です。残置物とは前居住者が引越しの際に置いていった家具や家電、ゴミ等のことです。賃貸などをお探しの際に「このエアコンは残置物です」というようなフレーズを言われた経験がある方もいるのではないでしょうか。

賃貸においても売買においても原則は物件を引き渡す際には残置物を撤去するようになっています。例外として賃借人と家主との間や買主と売主間で合意のあるものに関しては処分をせずに残して置けるようになります。

自身が居住をしている物件であれば、まだ処分はしやすいですが自身が居住していない場合は処分の手間や費用が発生してしまいます。不動産の売買においては売却方法によっては残置物を処分せずに、そのまま売却をすることも相談が出来ます。

相続放棄を考えている場合は注意

まず、相続事案特有の問題を押さえなければいけません。故人の遺品は相続財産の扱いになるので、勝手に処分すると相続を承認したことになり、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
(本文に対する出典: 法務省「財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」

 

また他の相続人との間で遺産分割が済んでいない場合は、相続分でいざこざが起きる可能性があるので相続権利者との話し合いを先に済ませておく必要があります。

残置物は基本的にそのままでは売却できない

前項の問題をクリアしても、残置物がある物件は普通は買い手が嫌がってそのまま売ることはできません。仲介の場合には原則残置物は処分をして引き渡しをすることが一般的となります。

仲介の残置物

個別交渉で例えば「テレビはそのまま残してもいいですよ」などとすることもありますが、このような交渉はそう多くはありませんし、あってもごく一部の品物だけです。

そのため基本的には売り主が事前に残置物を全て処分する必要があります。処分の方法としては売れそうなものは売却したり、大型の物は処分場に運ぶなどが考えられます。その際、一般ごみや粗大ごみ、あるいは家電リサイクル法などで処分方法が指定されているものや、古いパソコンなどメーカーに返送しなければならないものなども多く、処理の方法を調べるだけでも相当時間がかかるでしょう。

例えば家具などの粗大ごみは自治体によって回収ルールが異なりますし、布団などはそのままゴミに出すことはできず、こちらも自治体やお住いのコミュニティのルールに従う必要があります。処理業者を利用すれば手間は省けますが、例えば粗大ごみはOKでも、家電リサイクル法が関係する品物は対応しないなど、業者によって扱える品は様々です。

一社に依頼すれば良いわけではなく、品物によって複数の業者に依頼しなければならないということです。これらは当然費用が掛かる他に、優良な廃品業者を調べて複数業者と交渉するなど、やはり一定の手間はかかります。

粗大ごみに対応する業者の中で優良そうな業者
家電関係に対応する業者の中で優良そうな業者
鉄くずに対応する業者の中で優良そうな業者
etc

品物の性質ごとに業者選定が必要となると、相当大変です。中には不当に過大な費用を請求する悪質な業者もいるので、不用意な業者選定はリスクが高まります。自分で業者を手配する場合はそうしたリスクも自己責任で背負うことになります。

不動産買取なら自分での残置物処分の手配は不要

こうした手間やリスクを根本から避けるには、実家を売る際に不動産業者に相談するのがベストです。

買取の残置物

特に直接買取方式による場合、不動産業者は提携する遺品整理業者や廃品業者に依頼して残置物の処理に一括して対応することができます。

業者間ではプロ同士のパイプがすでに出来上がっていますから、不良業者を排除するフィルターがすでにかかっていますし、相談の窓口は不動産業者ですので残置物の種類に応じて依頼者が廃品業者を使い分ける必要もありません。処分費用は最初に見積もりを取って行うので、不当に高い料金を請求されることもありません。

またその費用は実家不動産の売却代金から差し引くので、事前にお金を準備する必要もありません。実家を相続した際には、残置物の処分を自分で考えるよりも不動産業者に相談した方が楽に、安全に処理できるので、ぜひ相談してみましょう。

残置物の処分

ある程度の残置物の処分を検討する

仲介での売却の場合、空き家の状態の方が買い手がゆっくりと内覧出来るので物件も検討しやすくなります。しかし、残置物が多かったり、古い家具や家電が残っている場合は細部までは見れないことや生活感が出すぎてしまいマイナスな印象を与える可能性があります。

買取に関しても残置物の処分を相談出来るにしても全ての残置物を処分しようとした場合は、処分費用も高くなることがあります。いずれにしても残置物がある場合は余裕があれば少し整理しておくと売りやすくなります。

新しい家具や家電の場合は仲介でも相談出来る可能性も

新しい家具や家電を買い替えたタイミングで売却となってしまうこともあります。まだまだ新しく使用出来るような場合には買い手が了承をすれば置いていくことが可能です。

仮に新しいエアコンがある場合、脱着をするにも費用がかかってしまう為、新しい住居に合ったものを買いなおす方もいます。置いていきたい家具や家電がある場合には買い手側に相談することも方法の一つです。必ずしも置いて行ける訳でないので、もし買い手側で使用をしないという場合には撤去、処分をしなければならなくなりますので注意が必要です。

相続不動産の場合は不動産買取がおすすめ

相続した不動産で荷物が多く残ってしまっているケースでは不動産の買取がおすすめです。

【荷物が多い場合のご相談例】
・不動産が遠方にあり、整理出来る時間が取れない
・荷物が多すぎて自分で片付けるのが困難
・遺産分割協議が長引いた為に期限が近い

不動産を残置物がある状態で仲介で売却した場合、引き渡しまでに荷物を撤去、処分しなければならないのでなかなか時間が取れない場合には大きな負担となります。また仲介での売却の場合、売れる時期が確定されている訳ではないので自身が忙しい時期でも契約手続きや引き渡しをする為に荷物の撤去、処分をしなければならなくなります。

買取の場合は売却期間がなく、契約手続きのみとなる為、すぐに現金化することが出来ます。残置物に関しても不動産買取業者に処分を相談出来る為、自身で行う撤去、処分を行う必要がありません。何らかの事情で手続きなどが行えない場合には不動産の買取で解決出来ることがあります。

まとめ

相続で不動産を取得した際に「片づけをしてから売ろう」というようになっていませんか?すぐに対応が出来る場合は良いですが、長期間放置をしてしまっている場合、固定資産税などの税金の支払いが発生してきます。

売ることが決定している場合はすぐに行動をすることで余計な出費などを抑えることが出来ます。また、不動産で建物がある場合は経年劣化をしてしまうので長年放置してしまうと資産価値が下がったり、建物や設備に不具合が出てくることもあります。少しでも有利に売却をする場合には早めに不動産会社へ相談するようにしましょう。

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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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不動産を相続したが大量の残置物が・・・。残置物があっても売ることが出来るか
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センチュリー21アイワハウスでは相続で取得した物件の買取を行っています。多くの残置物が残っている場合、仲介では自分で処分しなければなりませんが、買取では不動産業者がそのままの状態で購入してくれるケースがあります。残置物の処分などで手間取ってしまう場合にはまず相談してみましょう。
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