【2023年4月開始】相続土地国庫帰属制度とは?
相続が発生した場合、土地を相続するケースがあります。相続の際に特に負の財産が無い場合にはそのまま相続する方が多くなります。しかし、土地を相続した場合には後々に問題となってしまうこともあります。ここでは来年からスタートする「相続土地国庫帰属制度」についても見ていきます。
土地を相続することで発生する問題点
土地を相続する際は慣れ親しんだ土地の場合や遠方にある土地のケースもあります。どのようなケースでも問題が発生することがあります。
将来的に家を建てるなど明確に利用する目的が無い場合や遠方でその土地を利用することが出来ないことがあります。不動産の場合はただ所有をしているだけということが出来ず、毎年所有者へ固定資産税等の支払い義務が発生します。
また、定期的な管理、メンテナンスが必要となり費用がかかるので費用を掛けずに所有することが出来ない為、利用する目的が無ければ負の財産になってしまいます。
管理をしていないことで近隣の方へ被害が出たり、犯罪などに利用されてしまうことがあり、この場合には所有者に責任が及びます。その為、維持管理をしっかりと行う必要があります。
相続物件の未登記問題
相続した土地の登記をしないケースも今まではありましたが、長年所有者が分からない状況となり、さらに相続が行われていくと所有者が不明となってしまい、処分や活用が出来なくなってしまいます。
いわゆる「所有者不明土地」と言われ、土地を有効活用できない為、現在国として問題視されています。その為、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。相続登記がなされない場合には過料の対象となりますので相続時には登記をするようにしましょう。
また、相続した土地の売却をしようとする場合は所有者として登記していなければ売却をすることが出来ません。その為、将来的に売却も視野に入れている場合には必ず相続登記をしておかなければなりません。
相続土地国庫帰属制度の開始
2023年(令和5年)4月より「相続土地国庫帰属制度」が開始されます。相続土地国庫帰属制度は相続した不要な土地を国が引き取ってもらう制度です。多くの方が不要な土地がある場合には売却をしようと考えますが、土地によっては立地条件、法律による制限などさまざまな事情で売れない土地というものも存在します。
負の財産となってしまい悩みの種となってしまうことがありますが、この制度を利用して国に引き取ってもらえることもあります。しかし国としても税金を使用することになる為、引取のための審査基準を設けており、条件が合致する必要があります。
相続土地国庫帰属制度の申請のポイント
相続土地国庫帰属制度の申請について総務省がポイントを公開しております。
以下、法務省のページからの抜粋となります。
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、 その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当た らないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。(「4 帰属の承認ができない土地」参照)。
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
こちらの詳細につきましては以下の法務省ホームページよりご確認ください。
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
相続土地の売却なら買取も検討
相続した土地を処分する場合はまずは売却を検討してみましょう。上手く売ることが出来れば手元に資金を調達でき、今後の固定資産税や維持管理にかかる費用が無くなります。
一般の方向けに売却が難しい場合には不動産の買取で解決出来ることがあります。不動産の買取は不動産会社が買主となりますので難しい物件でも売れる可能性があります。また、買取までのスピードも速い為、急いで売却したい方にお勧めです。
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