空き家を所有する6つのリスクとは
日本全国で空き家が急増している背景には様々な事情が考えられますが、未だに効果的な歯止めをかけることができていないのが現状です。
本章では空き家がどのようなリスクをはらむか詳しく見ていきます。
【目次】
空き家に発生する様々なリスク
①傷むスピードが極端に早まる
人が住まない家屋は湿気などの影響で傷みの進むスピードが極端に早まります。
資産価値の減少が一気に進むのはもちろん、数年後にいざ利活用しようと考えた時、補修や改修が必要になっている可能性が高まります。
②いたずらされる
人に管理されていないと分かると、落書きや投石によるガラス割りなどいたずらされる危険が高まります。
ブロークンウィンドウ理論、あるいは割れ窓理論といって、一度いたずらされると立て続けにいたずらや攻撃の対象にされることになります。
③犯罪の温床になる
いたずらの対象になるだけでなく、犯罪者に住み着かれるなど犯罪の温床になる危険も増します。
拘置所から逃亡した犯罪者が空き家に長期間潜伏して逃げ続けた事件は記憶に新しいところです。
④周囲に危険をもたらす
空き家は朽ちるのが極端に早まりますから、雨風などで屋根が飛んだり、倒壊するなど物理的な危険を周囲にもたらします。
物理的な危険はもちろんですが、上の例のように地域の治安の悪化にも加担することになります。
⑤損害賠償責任の発生
もし周囲になんらかの被害を与えた場合、空き家の所有者が責任を負うことになります。
例えば落下した雨どいが隣家の住人にぶつかり被害を与えたときは、治療費や仕事ができなくなる損害などに対して損害賠償責任が生じます。
⑥空き家法上の責任が生じる
空き家が物理的な危険性を生じさせたり、臭いや有害動物の発生源となったり、景観上の悪影響を及ぼす場合、空き家対策法の適用を受けて「特定空き家」に指定される可能性があります。
自治体からの改善要請に応じないでいると、固定資産税の軽減措置がなくなり税金が上がったり、最終的には行政代執行で空き家を解体されて、多額の費用を請求されることになります。
(関連記事:『空き家をそのままにすると固定資産税が6倍!?放置は危険!特定空き家について知る』)
(本文に対する出典: 国土交通省 空き家の現状について「管理不全な空き家等により生じるデメリット」)
空き家のリスクは回避できる
空き家を所有することは資産価値の減少による損失を生むだけでなく、様々なリスクをはらむため、むしろ負債を抱えることに他なりません。
長期間空き家にしなければならない場合は、早めに売却して現金化した方が絶対に得です。
(関連記事:『空き家を放置しておくと損をする?空き家問題とその対応について不動産のプロが教えます』)
空き家にするのが短期間である場合や、転勤などの事情で一時的に空き家にするようなケースでは「リロケーション」というサービスを利用することができます。
例えば1年間の転勤で自宅を空けなければならないという場合、その期間だけ人に貸し出し、転勤が終わればまた自分の自宅として利用することができます。
借地借家法が改正され「定期借家契約」が可能になったため、必要な期間だけ賃貸に出し、当該期間が終われば確実にオーナーのもとに物件が返ってくる仕組みになっています。
人が住んでいれば、換気等の日常の物件管理は住人がやってくれます。
傷みの進み度合いを抑えることができ、倒壊などの危険も遠ざけることができます。
また管理されていますから、いたずらされるなどのリスクもほぼなくなります。
実際にはリロケーションサービスを提供する不動産業者に管理をお願いすることになるので、適切な物件管理がなされますから安心です。
管理委託費はかかりますが、家賃収入が得られるわけですから、収支にすれば大幅なプラスになります。
概ね半年以上の期間があればリロケーションは可能ですから、空き家を所有することになったらぜひ検討してみてください。
(関連記事:『リロケーションとは何か』)
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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