【令和4年度税制改正大綱】住宅ローン控除はどうなる?変更点をピックアップ
【目次】
住宅ローン控除とは
住宅の購入を検討している際は住宅ローン控除というワードを耳にします。では、この住宅ローン控除とはどういったものなのでしょうか。住宅ローン控除は住宅借入金等特別控除とも呼ばれ、住宅を購入する際に住宅ローンの借入をされた方が受けることが出来る税金の優遇制度です。
令和4年度税制改正大綱で住宅ローンはどう変わる?
住宅ローン控除は令和4年度の税制改正の対象となっています。住宅ローン控除は2021年12月31日までの適用とされていましたが、令和4年度の税制改正大綱によって、令和7年12月31日までの適用となり、4年間延長されました。
延長がされましたが以下のような注意点もあります。
①住宅ローンの控除率の引き下げ
従来の住宅ローン控除では年末の住宅ローン残高に対し、1%の控除となっていましたが、現状では低金利が続いている為、支払利息よりも税の控除額が多くなることを解消する為に控除率が年末の住宅ローンに対し0.7%の控除に改正されています。
②控除の対象となる住宅ローン残高の引き下げ
これまでの住宅ローン控除では借入限度額が最大5,000万円となっていましたが、この要件も引き下げられます。
一般の新築物件・・・借入限度額3,000万円
一般の中古物件・・・借入限度額2,000万円
※長期優良物件等の場合、借入限度額は新築で最大5,000万円、中古物件で3,000万円となります。
③所得要件の引き下げ
所得要件も引き下げの対象となっており、従来では所得金額が3,000万円以下となっていましたが、令和4年からは所得金額が2,000万円以下でないと適用出来ないようになりました。
④40㎡以上50㎡以下でも住宅ローン控除が使える
令和3年の税制改正で40㎡以上50㎡以下の物件でも住宅ローン控除が利用出来るようになっていましたが、この要件も令和7年まで延長されることになりました。この要件では所得金額が1,000万円以下の方が利用出来るようになります。
【国土交通省資料】
(参照:国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」)
住宅ローン控除の改正で購入者は減少するか
これまで見てきたように住宅ローン控除の要件が引き下げられていますが、低金利の影響もあり住宅の購入される方が大幅に減ることは現状では見られません。
田園都市線でも物件に動きが出ていますので不動産の売却を検討されている方は今の時期に動くのも良いかも知れません。
住宅の高騰がいつまで続くのか、住宅ローン控除の引き下げを受けてどのように不動産市場に影響するのかが不確定となっていますので将来的に売却を予定している方はまずはご相談から始めてみてはいかがでしょうか。
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
→センチュリー21アイワハウスの編集ポリシー