【横浜市・川崎市の不動産相続】相続には期限はあるのか
相続が発生した場合、戸建てやマンションなどの居住用不動産や賃貸経営などをされていた場合にはアパートや賃貸マンションなどを相続することになります。不動産を相続する場合は手続きが必要となりますが、相続は頻繁に起こるものではないのでその知識が無い方が多くなります。
実は不動産相続の中には期限がある手続きもありますので、相続をしたが為に損をしたとならないようにどのような内容か、注意事項などを見ていきます。
【目次】
不動産を相続する際に期限がある手続き
不動産の相続手続きでは相続税の申告と納税の期限があります。相続税の申告と納税については不動産の所有者が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きを行わなければなりません。申告期限までに申告をしなかった場合には延滞税がかかり、取得した財産の額より少ない申告をしてしまうと加算税がかかる場合があるのでしっかりと申請と納税を行う必要があります。
(参照:国税庁「相続税の申告と納税」)
相続放棄にも期限がある
不動産を所有していると所有者に固定資産税を支払う義務が発生します。その為、相続した物件であっても新たに所有者になれば固定資産税を支払う必要があります。また、所有することで使用していなくても不動産の維持管理を行うことになります。相続を予定している物件が有益な物件で無い場合や他に相続する財産が無く相続しても相続税が払えない場合には相続放棄をすることが可能です。
相続放棄は家庭裁判所に対して申告する必要があります。相続放棄には期限があり、所有者が亡くなったことを知った翌日から3カ月以内となっていますので早い段階で決断をする必要があります。相続放棄をする場合には不動産のみ相続しないということは出来ず、その他の財産も放棄しなければならないので注意が必要です。
不動産の相続手続きをせずに放置するとどうなるか
相続が発生した場合、遺産分割協議をして財産を誰が相続するかを決定します。現金などの相続は分配が分かりやすいですが、不動産は一見しただけだと価値が分かりにくいので遺産分割協議では揉めやすく、取得後も固定資産税等がかかるので自己使用する予定が無い、物件が遠方にあるなどの状況では相続手続きされずに放置されることがあります。
放置をされていたとしても固定資産税を支払わなければならず、支払いがされない場合には督促や差押えの対象となってしまいます。滞納分の支払いをしようとした場合にも一度に支払うようになってしまいます。また、支払いに応じない場合には税金となりますので自己所有の不動産などを差押えされてしまう可能性があります。
相続不動産の相続登記は必要かどうか
不動産を相続した場合には相続登記をして名義変更を行います。現在は相続登記は義務とはなっていませんが、名義変更が出来ていないことで不具合が生じることがあります。
① 自分名義ではない物件の売買は出来ない
不動産を売却する為には、不動産が自分の名義で無いとなりません。旧所有者の名義となっている場合には売買が出来ないので新たに相続登記をする必要があります。
② 相続人が死亡した場合に手続きが複雑になる
相続の都度、相続登記の手続きを行っていれば良いですが手続きをしていない状態でさらに相続が発生すると必要書類の数が増え、相続人も増えてしまうので相続手続きが複雑になり、時間も費用も増えることになります。
相続登記は今後義務化される予定
相続登記の手続きをせず、何度も相続が行われたり相続人がいない場合などでは所有者が不明となってしまいます。この所有者不明土地の状況が問題視されており、処分も有効活用も出来ない状況となっています。
これを受け相続登記は義務化されるように改正される予定で2024年4月1日から施行される予定となっています。施行以降に相続登記がされない場合には過料の対象となりますので注意が必要です。
相続不動産は売却する人も多い
相続した不動産は相続人が利用することが無い場合や遺産分割協議で揉める場合には売却をして現金化するケースがあります。現金化することで複数の相続人がいた場合でも分かりやすく分配することが可能となる為です。
それでも相続不動産は実家であることが多く、思い入れがありなかなか決断出来ないことも多く、売却するにしても期限がぎりぎりとなってしまうことがあります。この場合、仲介での売却では売却が確定できない為、不動産を買取ってもらうケースが多くなります。
その為、相続不動産を売却する可能性がある場合には事前に不動産会社に売却の相談をしておくと売却の際もスムーズに手続きを行うことが出来ます。
横浜市・川崎市の相続不動産の買取はお任せください
横浜市でも川崎市でも不動産を相続した場合の手続きは同様に行う必要があります。相続では金銭が絡むので身内でも揉めてしまうことあります。不動産を現金化することで解決出来ることもありますので売却をご検討の場合はお気軽にご相談ください。
また、期限ぎりぎりとなってしまう場合でも弊社では不動産の買取を行っておりますので最短7日で不動産を現金化することが出来ます。横浜市、川崎市の不動産の対応は迅速に行わせていただきますのでお困りの際はご相談ください。