空き家を売るなら知っておきたい!空き家特例の活用法と注意点
【目次】
空き家を売るなら知っておきたい!空き家特例の活用法と注意点
相続した実家が空き家になったり、住み替えで以前の家が空き家になったりした場合、「そのままにしておいても大丈夫だろうか?」と考えるかもしれません。
しかし、空き家を放置すると、建物の劣化、不法侵入、近隣トラブルなど、多くのリスクが生じます。さらに、自治体から「特定空き家」に指定されてしまうと、税金の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性もあります。
このコラムでは、空き家を売却する際に知っておくべきリスクと、税金面で大きなメリットがある「空き家特例(3,000万円特別控除)」の活用法、そして売却を成功させるためのポイントを解説します。
1. 空き家を放置するリスクと「特定空き家」
空き家を放置すると、様々なリスクが発生します。
- 建物の劣化: 管理されていない空き家は、換気不足や雨漏りなどで急速に劣化が進みます。
- 治安悪化: 不法侵入や不法投棄の温床となり、地域の治安悪化に繋がります。
- 近隣トラブル: 庭木が伸び放題になったり、害獣が発生したりして、近隣住民とのトラブルに発展することがあります。
これらのリスクを放置すると、自治体から「特定空き家」に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると…
- 固定資産税が最大6倍に: 通常、住宅用地に適用される固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が大幅に増えます。
- 罰則の対象: 改善勧告や命令に従わない場合、過料や罰金が科せられることがあります。
- 行政代執行: 最悪の場合、自治体が強制的に解体し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」が行われることもあります。
2. 空き家特例(3,000万円特別控除)とは?
空き家を売却して得た利益(譲渡所得)に課される税金を、最大3,000万円まで控除できる特例です。この特例を適用できれば、税負担を大幅に軽減できます。
特例の適用条件(主なもの)
- 売却する物件: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅であること
- 売却時期: 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 物件の状態: 売却時、新耐震基準に適合していること(リフォームまたは解体して更地にした場合)
- 売却額: 売却価格が1億円以下であること
※適用には他にも細かい要件があります。詳細は必ず税理士にご確認ください。
3. 空き家を売却する際の2つの選択肢
空き家を売却する場合、「現状のまま売却」するか「解体して更地で売却」するかの2つの選択肢があります。
1. 現状のまま売却(リフォームして売却)
メリット:
- 解体費用や時間、手間がかからない
- 買主が自由にリフォームできる
デメリット:
- 買主が見つかりにくい場合がある
- 適用条件によっては、空き家特例を利用できない可能性がある
ポイント:
空き家特例を適用するには、売却前に「耐震基準適合証明書」を取得するか、耐震リフォームが必要です。
2. 解体して更地で売却
メリット:
- 土地の境界が明確になり、買主が見つかりやすい
- 建築条件付きの土地として販売できる
デメリット:
- 解体費用(数百万円)がかかる
- 固定資産税の優遇措置がなくなる(一時的に税金が増える)
ポイント:
空き家特例を適用するには、解体した年の翌年2月1日までに売買契約を結び、3月15日までに引き渡す必要があります。
まとめ
空き家は放置するほどリスクが高まります。特に「特定空き家」に指定される前に、早めに売却を検討することが賢明です。
売却の際は、「空き家特例(3,000万円特別控除)」を活用できれば、手元に残る金額が大きく変わります。ご自身の物件が特例の要件を満たすか、必ず専門家(不動産会社や税理士)に相談しましょう。
「現状のまま」か「解体して更地」か、それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な方法で空き家を現金化し、未来の生活に活かしてください。
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