不動産契約の売買契約書とは
不動産の売買取引を行う際には、通常、不動産売買契約書を作成し、売主と買主の署名・捺印をもって契約を締結します。
ここではなぜ売買契約書が必要なのか、どのような内容なのか見ていきます。
売買契約書を作成する理由
不動産の売買契約をする為には、売主と買主の合意・承諾のもと契約が成立します。
その為、口頭での契約(諾成契約)も本来は可能です。
実は売買契約書がなくても売買契約を成立させることは可能です。
なぜ売買契約書を用意するのか?
口頭で成立するのになぜ売買契約書を作成するのでしょうか。
その理由を記載していきます。
・口頭では契約内容の記憶が無くなる可能性がある
・トラブルや紛争となる
・契約が成立しているか証明、立証が出来ない
・金融機関から住宅ローンの借入の必要書類となる
不動産取引は非常に高価な取引となる為、契約内容や契約条件の分かる売買契約書を用意するのが一般的です。トラブルを未然に防ぐため実際の不動産取引では売買契約書が作成されます。
売買契約書の記載内容
ここでは実際に売買契約書に記載される内容を記していきます。
売買契約を締結する前に説明される重要事項説明とは異なる書類となりますのでよく覚えておきましょう。
(「不動産契約の重要事項説明とは?」 重要事項説明の内容はこちら)
【記載内容】
・当事者(売主・買主)の氏名および住所
・手付金
・売買代金の支払いの時期、方法等
・売買対象面積、測量、代金精算
・境界の明示
・所有権の移転の時期
・引渡しの時期
・抵当権等の抹消
・所有権移転登記等
・引渡し完了前の滅失、毀損
・公租公課等の負担
・瑕疵の責任
・設備の引渡し、修復
・手付解除
・損害賠償額の予定又は違約金
・契約違反による解除、違約金
・融資利用の特約
・敷地権が賃借権の場合の特約
・天災地変や不可抗力による損害の負担
・物件状況等報告書
・その他特約事項
売買契約書のメインの内容は確認されている方は多いですが、特約の内容については内容も細かい為、見落とされるケースもあります。
また、売買契約書と重要事項説明書は同一の記載内容の部分も多い為、重複箇所に相違がないか確認をしましょう。
売買契約書の役割
これまで見てきた通り、売買契約書は売主・買主の当事者間で争いやトラブルを起こさないように取り決めている書面です。万一、紛争となった場合でも最小限にとどめられるように取り纏められています。
その為、これからご契約をされる方は十分に内容を確認して分からない部分は質問をするようにし、将来的にトラブルにならないように努めましょう。
(関連記事:『【売買契約の注意事項】手付の倍返し』)
(関連記事:『不動産の賃貸借契約書とは』)
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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