不動産売却時の囲い込みとは?不動産売却の際の注意点
不動産の売却を不動産会社へ依頼した場合、不動産会社によっては正規に対応してくれないケースもあります。
今回の題材である「囲い込み」とはどのような問題があるか見ていきます。
【目次】
不動産売却の囲い込みはどのようなものか
不動産を売却する際に不動産会社の報酬は売却が成功した場合の仲介手数料となります。専任媒介契約・専属専任媒介契約では売主は1社にのみ売却を依頼することとなり、この際に囲い込みが発生するケースがあります。
売却を任された不動産会社はその不動産会社で買主を見つけることが出来れば買主からも仲介手数料をもらえるようになります。
売却を依頼された不動産会社は国土交通大臣が定める不動産流通機構(不動産会社専門のサイト)への登録義務があります。このサイトへ不動産の情報を登録することにより他の不動産会社も物件を紹介することができ、幅広く購入希望者を探すことが出来るようになります。
しかし、不動産会社によっては他の不動産会社からの案内希望があった際に「すでに申し込みが入っている」などの内容を伝え、物件を紹介せずに自社のお客さんのみに紹介することがあります。この不動産会社にとっては自社にのみ問合せが入り、買主も自社で見つけることにより仲介手数料の金額が増える為、このような対応となってしまいます。これが「囲い込み」と言われています。
不動産売却の囲い込みは何が悪い?
売主にとっては不動産を売ることが出来れば良いのではと一見思いますが、実際にはそうではありません。売主にとってもリスクとなり得ることがありますので注意しましょう。
適切な取引が行われない
不動産会社間で情報を共有することにより適切な取引が可能となります。売却期間中は情報が共有されている場合には他社からの案内も入り、依頼している不動産会社が立ち会うなどが一般的な仲介となります。長期間案内がなければ売主として他の意見も聞くことが出来なくなるので注意が必要です。
適正な売却価格か判断が困難に
不動産の売却をしたからと言ってそのままの価格で売れる訳ではありません。当然長期間売却が出来なければ価格の見直しも考えなければなりませんが、他社を含めて仮に10件の案内があった場合と囲い込みがあった場合に1~2件の案内の場合とでは価格の見直しも判断材料が全く異なってきます。
もしかするとこの10件で決まっていた可能性も出てきますので利益の損失になりかねません。その為、囲い込みがされないように売主自身も気を付ける必要があります。
時間がかからず売却が出来る可能性
上記の内容と似ていますが、売却が適正に行われていれば多くのお客さんに物件を紹介してもらえるので早期で売却になるケースもあります。囲い込みが行われることで機会が損失され想定している期間に売却が出来ないということも考えられます。
囲い込みを回避するにはどうするか
基本的に囲い込みは禁止されており、罰則の対象となるので囲い込みを行う不動産会社も少なくなります。しかし、なかには囲い込みを行う不動産会社もあるので不信に感じたら売主としては適正に売却活動が行われているか確認する必要があります。
また、不動産会社も1社のみではないので複数に仲介を依頼出来る一般媒介に切り替える、他に信用出来る不動産会社に確認をしてもらうまたは依頼するなど売主の判断が必要となります。
不動産買取なら囲い込みが無い
同じ「不動産を売る」という手続きでも不動産の買取の場合は、不動産会社が購入をするので広告を出したり、案内をしたりということが発生しません。その為、仲介での売却を煩わしく感じている方は不動産買取も検討してみても良いかも知れません。
不動産を売るならセンチュリー21に相談
センチュリー21アイワハウスは横浜市、川崎市の不動産売却を得意としています。また自社で不動産買取も行っておりますのでどのような売却方法が良いか、仲介と買取のそれぞれの査定などご提案をさせていただくことが可能です。横浜市や川崎市で不動産を売りたいと考えている方はお気軽にご相談ください。