相続した不動産は使わなくても税金や維持費用がかかって大変です!
相続ではほとんどのケースで相続財産に不動産が含まれます。
本章では相続した不動産にかかる維持費や税金の面を取り上げて見ていきます。
【目次】
相続した不動産はどんな税金や維持費がかかる?
相続した不動産には、だれも住まず利用できないとしても、以下のように税金や費用がかかってきます。
①相続税
相続財産として承継した不動産は相続税の課税対象になります。
相続税には基礎控除がありますが、遺産総額が基礎控除を超えれば基本的に相続税が発生します。
ただし相続税には負担を軽減する様々な施策が用意されているので、それらを適宜活用することで税負担を軽減することができます。
②固定資産税
相続した不動産は所有権が承継者に移りますから、物件を承継した人が以後の固定資産税を負担していくことになります。
土地と建物で別々に課税されるので、両方の税金に対応しなければなりません。
③修繕積立金
マンションの場合は修繕積立金の用意も所有者の責任となるので、相続後は新たな所有者が支弁しなければなりません。
古い物件では改修のリスクが高まる分、修繕積立金の額も高くなりますので、結構な負担になるでしょう。
④管理費
同じくマンションでは日常の管理に用いられる管理費の支払いも必要になります。
⑤メンテナンス費
戸建てでもマンションでも、人が住まないと朽ちるスピードが極端に早くなります。
だれも住まないとしても、定期的に窓を開けて風を入れたり通水を行う、清掃をする、庭木の手入れをするなどのメンテナンスが必要です。
水や電気などを使うためにはその契約も生かしておく必要があり、遠方の場合は交通費もかかってきます。
相続不動産には概ね以上のような税金や費用がかかります。
遠方の実家で起きた相続事案などでは、不動産を直接利活用できないということが多いので、実質的にお荷物状態となってしまうこと多いです。
継続経費の負担を避けるには
相続税は仕方ないとしても、継続的にかかる固定資産税や諸費用の負担を避けるには売却してしまうのが理想です。
市場で人気のある物件を相続した場合はいいのですが、相続では地方の古い戸建て物件が対象となることがよくあります。
戸建て物件はそもそも需要がないので売りづらいのですが、さらに古いとなると買い手がつかないこともざらにあります。
買い手が現れるまで長期間粘っても、売却が実現できるのはいつになるか分かりません。
相続税の納税は相続から10か月が期限となっていますので、相続税の納税資金の確保のために物件を売る場合は気長に待っていられません。
また売れない間は固定資産税や諸費用など、上記で出てきた継続的な費用をずっと負担し続けなければなりません。
経費の垂れ流し状態となってしまうので、早期の売却が望まれます。
直接買取ならばすぐに売ることができる
市場でなかなか買い手がつかないような物件でも、不動産業者による直接買取であればすぐに売ることができるので便利です。
市場で売る場合は、どうしてもその物件に魅力と需要がなければ買い手がつきません。
戸建てや古い物件は魅力がなく、需要もないので必然的に売れにくくなります。
しかし不動産業者による直接買い取りでは、買い取った後に必要な改修を行ったり、土地の開発などを行って新しい不動産物件として生まれ変わらせることができます。
そうすることで魅力や需要を生み出し、利活用して利益を出すことができます。
ですから、古い物件やそのままでは需要がなさそうな戸建ての物件であっても、買い取り対象にしてもらえるのです。
売ってしまえば継続的な費用ともおさらばできるので、相続した不動産がある場合はぜひ直接買取を検討してみてください。
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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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