【2021年税制改正】結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
本記事では2021年税制改にかかる結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の改正点についてポイント解説を行います。
【目次】
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置とは
本特例は父母や祖父母など直系尊属から子や孫などの直系卑属に対して結婚や子育てのための資金贈与が行われた場合、最大1,000万円までの贈与金額について贈与税が非課税になります。また結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度となる為、贈与金額の全てが非課税とはなりません。
【贈与の方法】
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入
信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となりますまた、贈与を受ける年の合計所得金額が1,000万円を超える場合にはこの制度は利用出来なくなるので注意が必要です。
本特例の改正ポイントは以下の通りです。
①適用期間の延長
本特例は時限措置で廃止が予定されていましたが、令和5年3月31日まで適用期間が延長されます。改正された内容が適用される期間は令和3年4月1日~令和5年3月31日となります。令和3年3月31日までの分は改正前の内容が適用されます。
②相続税二割加算の適用対象となる
本特例では資金の贈与時期に関わらず、贈与者死亡時の残余財産が相続税の課税対象になります。その際、相続人とならない孫やひ孫が受贈者となる場合は相続税の二割加算の対象にされることになりました。この点については教育資金の一括贈与特例と足並みをそろえた形です。
相続税の二割加算ルールは、子などごく身近な近親者以外の者に対する贈与等で相続税逃れをすることに対するけん制の役割があります。これまで本ルールの対象外だったため不公平感を覚えるとの指摘があったことから、教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与特例を合わせて厳格化した形です。
③受贈者の対象年齢の引き下げ
これまでは特例の対象となる受贈者の年齢は「20歳以上50歳未満」の設定でしたが、これが「18歳以上50歳未満」に引き下げられ対象が拡大します。対象年齢の引き下げについては2022年4月1日以後の贈与資金について適用となります。
結婚・子育て資金はどのようなものが該当するか
結婚資金に関して
結婚に資金は次のような金銭が該当します。また、結婚資金は300万円が限度となっているので注意が必要です。
・挙式費用、結婚披露費用
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用
子育て資金に関して
子育て資金となっていますが、該当するのは妊娠、出産及び育児に要する金銭となります。
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・分べん費等・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用を受けるためには
この制度を受ける為には金融機関で結婚・子育て資金口座の開設等の手続きを行う必要があります。また、制度を受けるには申告をする必要があり、結婚・子育て資金非課税申告書を口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出等をしなければなりません。この手続きを行わない場合、制度を受けることが出来ませんので注意しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の注意点
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置では制度を利用した場合でも贈与税が課税されるケースがあります。受贈者が50歳に達した場合にこの制度で贈与を受けた金額に残額がある場合には、その残額について受贈者はその年の贈与税の課税対象となります。
また、受贈者が死亡した場合にはこの制度の契約が終了し、残額については贈与税の課税の対象とはなりません。贈与税がかかる場合、課税対象金額が基礎控除を超える場合には、贈与税の申告が必要となります。
まとめ
2021年は贈与税などの税金関連の法律が改正されています。上手く利用することで受贈人は子育てや結婚について贈与を受けることが出来る為、無理をせず資金を受取ることが出来ます。贈与者にとっても非課税で1,000万円を贈与できる為、資産を多くお持ちの場合は相続税などの対策にも役立ちます。
ただし適用条件などもある為、実際に利用をする場合には専門家の意見を伺い、手続きを行っていくことをおすすめします。
(参照:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」)
(参照:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましパンフレット」)
【関連記事】
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
→センチュリー21アイワハウスの編集ポリシー