【2021年税制改正】住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きと面積要件緩和

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本項では2021年税制改正で実施される住宅取得等資金贈与にかかる非課税枠の据え置きと、関連する改正点について要点を捉えてお伝えします。

贈与 税制改正

2021年贈与税の非課税枠はそのまま据え置かれる

住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母など直系尊属から子や孫など直系卑属に住宅取得にかかる資金贈与がなされた場合に、一定枠について贈与税が非課税になる特例です。この住宅取得資金贈与の特例は2021年4月以降の契約分からは減額する予定になっていましたが、税制の改正により非課税枠がそのまま据え置かれることになりました。

多くの資金を保有する上の世代から、資金に余裕のない下の世代への資金移動が容易になるように税制面で後押しする目的があります。非課税枠は住宅取得等にかかる契約の締結日によって一年ごとに変化し、基本的には段々と非課税枠が縮小されていくのが特徴です。

前年から本年に移るタイミングで非課税枠が縮まる予定であったものが据え置かれる形となり、前年の非課税枠がそのまま維持されることになります。

イ:以下ロ以外の場合

住宅取得等に係る契約の締結日省エネ等住宅の場合左記以外の住宅の場合
令和2年4月1日~令和3年3月31日1000万円500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日本来800万円となるところ1000万円に据え置き本来300万円となるところ500万円に据え置き

ロ:消費税10%適用の場合

住宅取得等に係る契約の締結日省エネ等住宅の場合左記以外の住宅の場合
令和2年4月1日~令和3年3月31日1500万円1000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日本来1200万円となるところ1500万円に据え置き本来700万円となるところ1000万円に据え置き

特例の対象となる住宅用家屋の面積が緩和される

そして本特例の対象となる住宅用家屋の床面積要件も緩和されます。

床面積上限は従来通り240㎡以下で変わりませんが、贈与を受ける側(受贈者)の合計所得金額が1000万円以下である場合は、床面積下限が50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。

合計所得金額が1,000万円以下の場合
床面積40㎡以上240㎡以下
※本特例の緩和された要件

合計所得金額が1,000万円越え2,000万円以下の場合
床面積50㎡以上240㎡以下

住宅取得等資金贈与税の非課税の特例を受ける要件

特例を受けるために贈与される人は一定の要件を満たす必要があり特例を受ける為には期限もありますので事前に確認しておくと利用がしやすくなります。

①贈与を受けた時に贈与者が父母、祖父母などの直系卑属であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から平成26年分までの間で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤自身の配偶者、親族などの特別の関係がある人から取得をしたものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

住宅取得等資金贈与税の非課税の特例を受ける為の必要書類

住宅取得等資金贈与税の非課税の特例を適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書の他に以下書類を用意して納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

・戸籍の謄本
・新築や取得した不動産の売買契約書の写しなどの書類

贈与税の申告書のみでは本特例は受けることが出来ませんので申告をされる場合は事前に問い合わせをして必要書類を確認すると良いでしょう。

相続時精算課税制度との選択

住宅取得等資金贈与税の非課税の特例の改正と同様に相続時精算課税制度についても改正されています。

相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は生前贈与をするときに2,500万円まで贈与税を非課税となります。
贈与者が亡くなった場合、相続時に相続する遺産に合わせて生前贈与分も課税される制度です。完全に非課税となる制度ではなく課税されるのを先送りする制度となります。
相続の際にどれくらいの財産・資産となるかを事前に把握し、利用する必要があります。

(参照:国税庁「相続時精算課税選択の特例」

贈与を受ける際に贈与額が高額となる場合にはどちらが有利になるかを判断して選択する必要があります。

まとめ

住宅取得等資金贈与税の非課税の特例は住宅を購入・取得する際に利用する方が多い特例です。コロナ禍において住宅需要の低下をさせない為の延長措置と想定出来ますので、親などから贈与を受けて購入を検討している方はこの特例を上手く利用することで購入がしやすくなります。
住宅取得等資金贈与税の非課税の特例を受ける為には一定の要件を満たす必要がありますので要件を満たしていない場合には適用することが出来なくなるので注意が必要です。

また、コロナ禍においても本特例や住宅ローン減税などが見直されており、購入者の後押しとなっています。また、住宅の売却、買取を検討されている方もこのコロナ禍の時期でも物件に動きはありますので不動産会社へ相談してみると良いでしょう。

(参照:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

 

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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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【2021年税制改正】住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きと面積要件緩和
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【2021年税制改正】住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きと面積要件緩和
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不動産買取ナビでは一戸建てやマンション、土地などの不動産の売却・買取のサポートを行っています。2021年4月以降より住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きがされています。不動産購入で贈与を受ける予定の方やあわせて不動産の売却・買取の需要も想定される為、検討中の方は是非、ご覧ください。
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