【2021年税法改正】不動産取得税の課税標準・税率軽減の3年延長
本記事では2021年税制改にかかる改正点のうち、不動産取得税の課税標準・税率軽減の3年延長についてポイント解説を行います。
【目次】
不動産取得税とは
相続以外で、土地や家屋などの不動産を購入したり贈与により取得した場合には地方税の一種である不動産取得税がかかります。不動産の有償か無償か、登記の有無に関わらず課税対象となります。現在は一定の条件を満たすものについて複数の負担軽減措置が講じられています。
尚、相続の際に相続人が不動産を相続した場合、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の税率軽減
今回の改正では以下の負担軽減措置の適用期間が3年延び、2024(令和6)年3月31日まで延長されます。
①税率の低減
土地及び住宅の不動産取得税にかかる税率は本則4%のところ、3%に軽減されます。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
平成20年 4月 1日から 令和6年 3月31日まで | 3/100 | 4/100 |
②宅地の課税標準額の半減
不動産のうち宅地にかかる課税標準が二分の一計算されます。
また、土地の場合は以下のように計算されます
(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(①か②の多い金額)
①45,000円
②(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2)×3%
※200㎡を限度とする
なお不動産取得税においては住宅(家屋)の取得についても負担軽減措置が講じられています。
新築住宅では、一般住宅ならば課税標準から1200万円を控除できるところ、長期優良住宅は控除額が1300万円に増額されます。
上記は2022年(令和4年)3月31日までの適用となります。
不動産取得税課税標準からの控除額
中古住宅の場合は以下のように新築した時期によって控除額が変わり、新しい家ほど控除額が大きくなります。
数字は自治体によっても変わるので、以下では東京都を例に挙げて見てみます。
新築時期 | 控除額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
平成9年4月1日~ | 1200万円 |
(参考:東京都主税局)
不動産取得税にかかる負担軽減措置を受けるには対象不動産を取得後60日以内に自治体に申告手続きが必要です。詳細については都道府県の不動産取得税を担当する部門に問い合わせてください。
不動産取得税の税率軽減の要件
不動産取得税の税率の軽減を受けるには適用要件をクリアしている必要があります。
【新築住宅】
・課税対象床面積が50㎡以上240㎡以下(貸家住宅は40㎡以上)
・マイホーム、セカンドハウス、賃貸住宅などに適用
【中古住宅】
・課税対象床面積が50㎡以上240㎡以下
・自己居住用またはセカンドハウス
・1982年(昭和57年)1月1日以降に新築されたもの
または新耐震基準に適合している一定の中古住宅
【土地】
・土地を取得後3年以内に、当該土地上に住宅が新築されていること
・土地の取得から1年以内に土地上の中古住宅を取得または中古住宅の種痘から1年以内にその敷地を取得すること
(参考:東京都主税局【不動産取得税】)
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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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