【民法改正】成人年齢の引き下げが不動産取引に与える影響

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今までは成人年齢は20歳となっていましたが、令和4年(2022年)4月1日より成人年齢が引き下げられ20歳から18歳となりました。成人年齢が18歳となることで未成年で制限されていた部分が自身で決定出来る範囲が増えることになります。

反対に今まで未成年ということで制限されていた面は自己責任となりますので責任もその分増えるということになります。成人年齢が引き下げられたことにより不動産の取引にも変化が出てきます。
今回は成人年齢の引き下げられることによる不動産取引を見ていきます。

 

 

民法改正で成人年齢の引き下げ

 

成人年齢の引き下げで可能となることとは

成人年齢が引き下げられたことにより、今まで未成年単独では行えなかった契約行為が可能となります。

未成年では親権者の同意が必要となりますが、親権者の同意が無くても契約・手続きを行えます。
【主な例】
①クレジットカードが作れる
②10年使用出来るパスポートの発行
③各種ローン手続き
④就職や進学の決定
⑤不動産の賃貸契約
⑥不動産の売買契約
⑦国家資格の取得                など

【20歳まではできないこと】
①飲酒
②喫煙
③競馬・競輪などのギャンブル
④養子を迎える
⑤大型・中型自動車運転免許の取得(大型は21歳以上)

 

成人年齢の引き下げで注意すること

未成年者であれば親権者の同意が無い契約は取り消すことが出来ますが、成人となると親権者の同意は必要なくなります。その為、未成年者では護られていたことが成人の場合には適用されず取り消すことも出来なくなります。安易に契約をしたり、知識が無い状況での取引でトラブルとなってしまっても自己責任になるので注意が必要です。

 

成人年齢の改正で不動産取引にはどのような影響があるか

成人年齢が引き下げられたことにより、不動産の取引も可能となります。実際にはどのような手続きが可能となるか見てみます。

①賃貸借契約
例えば一人暮らしをしようとした場合、18歳以上であれば契約が可能となります。しかし注意しなければならないのは契約行為は可能とはなりますが、実際に賃貸を借りようとした場合には賃料に見合った収入が必要となり、契約に差し当たっては敷金などの初期費用が必要となります。また、管理会社や保証会社の審査を通過しなければお部屋は借りることは出来ませんので注意が必要です。

②不動産購入
成人した場合には不動産購入も可能となります。現金で購入出来れば手続きが出来ますが住宅購入の際には大半の方が住宅ローンなどのローンを組んでいます。住宅ローンを組む際には金融機関からの借入となりますが、実際には収入や勤続年数などから審査を受け、審査を通過しなければ住宅ローンの借入をすることが出来ません。その為、18歳で成人した段階で住宅ローンを組むのはハードルが高いと言えます。

③不動産売却
不動産の所有に関しては相続によって物件を取得したり、地主さんなどは相続対策の為に子供に名義を持たせるケースもあります。成人した場合は自身の所有であれば売却が可能となりますが、売却を依頼する不動産会社の選定には気を付ける必要があります。不利な条件で売却をしないようにある程度の知識を蓄え、売却の手続きの際に安全な取引が出来る不動産会社か判断することが大切です。

 

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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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