住宅購入のタイミングとは!?贈与を上手に活用しよう
不動産を購入する際に親御様の援助を受けて購入される方も多くいらっしゃいます。
このような援助を受けた場合、財産をもらい受けたとみなされ贈与税が課されます。
しかし、この贈与税には税制優遇があります。
Kevin SchneiderによるPixabayからの画像
贈与税の基礎控除と税率
通常、贈与を受けた場合の贈与税の基礎控除額は年間110 万円となります。
つまりこの控除額を超えた部分について贈与税が課されます。
(基礎控除については国税庁「贈与税がかかる場合」ごご覧ください)
次に贈与税の計算方法を見てみましょう。
【贈与税の速算表(特例贈与財産用)】
※直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円越 | 55% | 640万円 |
※直系尊属以外は異なる税率となります。
(参照:国税庁「贈与税の計算と税率」)
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円(基礎控除) = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
上記内容では48.5万円の贈与税が課されます。
やはり税金という点で足踏みされる方も多いでしょう。
しかし、住宅取得については税制優遇を受けることが出来ます。
次は税制優遇について見ていきましょう。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅購入に関しては【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】という税制優遇を
受けることが出来ます。
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】とは
自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、下記の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
※消費税率が10%にならない場合、控除額は異なります。
「省エネ等住宅」とは
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
(参照:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】の適用要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
① 贈与時に日本国内に住所を有していること
② 贈与時に贈与者の直系卑属であること
③ 贈与年の1月1日において、20歳以上であること
④ 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑤ 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
⑥ 贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
⑦ 新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
⑧戸建・マンションの場合、20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(例) 3,000万円の【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置】を受ける場合
・2019年度に親から2,000万円の贈与
2,000万円(贈与額)-110万円(基礎控除)-3,000万円(非課税措置)=0万円
贈与額にもよりますが贈与税が最大0万円となります。
その為、多額の援助を受けての住宅取得を検討されている方は、2019年度に取得を検討される
のも良いかもしれません。
2019年10月に消費税が10%と予定されていることから、駆け込みの需要とその後の落ち込み
が無いような施策がつくられている訳です。
上手く制度を利用して上手に住宅を購入しましょう。
お買い替えの場合
親からの援助がある場合、中にはお買い替えを検討される方も多くいらっしゃいます。
その場合、ご所有の不動産を売却される方がほとんどかと思います。
10月以降の売却でも今からの準備が非常に重要となります。ご所有の不動産の売却・買取を
ご検討の方は、無料の査定を是非、ご利用ください。
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
→センチュリー21アイワハウスの編集ポリシー
参考サイト
国土交通省【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について】
国税庁【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】