相続法改正のポイントとは!?変更点をおさえよう

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今回の相続法の改正は大きく内容が変更となっています。
2018 年(平成30 年)7 月に,相続法制の見直しを内容とする法案が成立し,2019年(平成31年)1月13日から段階的に施行されています。

 

法改正

なぜ、改正されるのか?

この相続法については、1980 年(昭和55 年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
一方,この間,我が国における平均寿命は延び,社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。

相続法の改正される項目

➀配偶者居住権の新設

②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

③預貯金の払戻し制度の創設

④自筆証書遺言の方式緩和

⑤法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

⑥遺留分制度の見直し

⑦特別の寄与の制度の創設

難しい内容が並んでいますので1項目ごとに概要をご説明していきます。

不動産の権利

1.配偶者居住権の新設

施行日:2020年4月1日(水)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、 遺産分割の際に配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

【現行の制度】
配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう。

【改正後】
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。

つまり、居住権とすることにより、他の財産も受け取れるので相続人の生活を安定させることが出来ます。

2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

施行日:2019年7月1日(月)
婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

【現行の制度】
贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
➡ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

【改正後】
規定を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
➡ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

つまり、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなるため、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できるようになります。

3. 預貯金の払戻し制度の創設

施行日:2019年7月1日(月)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

【現行の制度】
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができない。

【改正後】
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。
(1) 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
(2) 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

つまり、残された人が当面お金に困らないように創設されたものです。
しかし、(1)では戸籍謄本の取得や相続人関係図などを作成し、法定相続人の数を明らかにする必要があります。(2)では家庭裁判所への申立てをし、手続きをしなければなりませんので費用と時間がかかるなどのデメリットもあるので相談しながら行うようにしましょう。

遺言

4.自筆証書遺言の方式緩和

施行日:2019年1月13日(日)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ 財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

【現行の制度】
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。
財産目録も全文自書しなければならず、パソコンで目録を作成することや通帳のコピーを添付することは認められていない。

【改正後】
自書によらない財産目録を添付することができる。
パソコンで目録を作成、通帳のコピーを添付することが認められる。
財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる。

つまり、全てを自書しなくても良くなり人によっては作成が容易となりました。
ただし、本文は自書しなければならないので注意が必要です。

5. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

施行日:2020年7月10日(金)(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
手続の詳細については、施行までの間に政省令で定めることとなります。

自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。(※作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。)遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

つまり、法務局で保管をしてもうらうことで保管場所が特定でき、紛失や隠蔽を防ぐことができます。また、被相続人が亡くなった後、相続人は法務局へ請求することが出来るので遺言の有無の確認が出来ます。

6.遺留分制度の見直し

施行日:2019年7月1日(月)
(1) 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
(2) 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分減殺請求権 : 侵害された遺留分を取り戻す権利
【現行の制度】
① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
➡ 事業承継の支障となっているという指摘がある。
② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。
➡ 持分権の処分に支障が出るおそれがある。

【改正後】
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。

つまり、従来は複雑な計算を用いて持分をそれぞれ持つようになっていましたが、改正後は持分を金銭として請求出来るようになり、その後単独で所有をすることが出来るようになりました。

7. 特別の寄与の制度の創設

施行日:2019年7月1日(月)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人
に対して金銭の請求をすることができるようになります。

【現行の制度】
相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。

【改正後】
相続開始後、相続人に対して金銭の請求をすることができる。
➡ 介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

以上が相続法の改正点となります。
内容の変更が多い為、内容をよくご確認のうえお手続きください。

 

ご相談が多い相続事例

【実際にご相談をいただいたケースをご紹介します。】
・共有者が多く、話しがなかなかまとまらず売りたくても売れない。
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相続だけでも多くのお問い合わせをいただいております。

まとめ

相続による不動産の売却、相続による不動産にかかる税金はまず、不動産会社に
ご相談ください。
無料でご相談・査定ができます。まずはお気軽にご利用いただくことをおすすめします。
※こちらの記事は法務省の【相続に関するルールが大きく変わります】http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdfを引用・抜粋しております。

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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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相続法改正のポイントとは!?変更点をおさえよう
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相続法改正のポイントとは!?変更点をおさえよう
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今回の相続法の改正は大きく内容が変更となっています。2018 年(平成30 年)7 月に,相続法制の見直しを内容とする法案が成立しました。2019年(平成31年)1月13日から段階的に施行されています。 今回は新しく改正される相続法について書いていきます。
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