【2021年税制改正】登録免許税の軽減措置2年延長
本記事では2021年税制改にかかる登録免許税の軽減措置2年延長に関する改正点についてポイント解説を行います。
登録免許税の軽減措置が延長される目的
不動産には登記手続きが付きものとなりますが、その際には決して安くない登録免許税の負担が発生します。新型コロナウイルスによって経済が打撃を受けている為、土地の取得コストを軽減し、需要を喚起することで土地取引の活性化を図る目的があります。少なからず不動産の流通を悪くする要因となることから、国内不動産の流通促進を狙って登録免許税の負担軽減措置が取られており、この適用期間が延長されることになりました。
本改正のポイントは以下の通りです。
土地に関する登録免許税の軽減措置の延長
土地に関しては、売買によって所有権者が変わる場合の所有権移転登記にかかる登録免許税が本来2.0%となっています。現在は軽減税率の1.5%が適用されていますが、これが令和5年の3月31日まで延長されることになりました。
・所有権移転登記
本則税率:2% → 特例税率:1.5%
・信託登記
本則税率:0.4% → 特例税率:0.3%
※信託とは大切な財産を信頼できる人に託し定めた目的に沿って運用・管理してもらうことです。信託登記がなされると「信託」の内容で記載されますが、所有権は移転されません。
売買取引による所有権移転登記の費用負担は売り主が負うことも多いので、土地売却にかかる負担軽減が引き続き図られるのは歓迎ですね。
(参考:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」)
住宅用家屋に関する登録免許税の軽減措置の延長
なお家屋に関しても令和4年の3月31日まで一定の負担軽減措置がすでに取られています。
主なものを挙げるのでこちらも合わせて覚えておきましょう。
登記原因 | 本則税率 | 軽減税率 | 対象 |
住宅用家屋の保存登記 | 0.40% | 一般住宅0.15% | 床面積50㎡以上の個人の住宅用家屋 |
長期優良住宅及び認定低炭素住宅0.10% | |||
住宅用家屋の所有権移転登記 | 2.00% | 一般住宅0.30% | 床面積50㎡以上の個人の住宅用家屋 |
特定認定長期優良住宅0.10%、但し 戸建ては0.20% | |||
住宅取得資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記 | 0.40% | 0.10% | 中古住宅は25年(木造は20年)以内に取得、または一定の耐震基準を満たすこと |
なお住宅用家屋について軽減を受ける為には以下のような適用要件に該当しなければなりません。
・登記簿上の住宅の床面積が50平米以上
・自宅として住む居住用の住宅であること
・新築または取得後1年以内の登記
・住宅用家屋証明書を取得していること
また、中古住宅の場合は上記要件の他に以下の要件を満たす必要があります。
・マンションは築25年以内、木造などは築20年以内のもので耐震基準を満たすことが証明できる書類の添付
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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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