不動産取引で活用される水害ハザードマップとはどのようなものか
ここ最近の日本では全国的に災害が多く、特に台風や大雨での水害が頻発しており防災に対しての意識が高まっています。
不動産の取引においても「水害ハザードマップ」の説明が2020年8月に義務化されました。水害ハザードマップとはいっても内容が分からないケースは多いかと思いますので、ここでは水害ハザードマップについて見ていきます。
水害ハザードマップはどのようなものか
水害ハザードマップは大雨や津波に備えて、知っておかなければならないことや、河川氾濫や内水氾濫、高潮及び津波により浸水が想定されている区域と浸水深を示した地図をまとめたものです。
水防法に基づき洪水、高潮、雨水出水のハザードマップがあり、市町村によって公表されています。なかにはまだ用意されていない自治体もあります。
ハザードマップは絶対的なものではありませんが、想定しうる災害のリスクを記したものであり、防災に活用出来る内容であり、防災を意識させるものです。
不動産取引では説明が必要
不動産取引の際には取引をする物件地域がハザードマップに表示されている場合は、概ねの物件の位置を示し説明をする必要があります。
ハザードマップについては物件の場所に指定が無い場合でも説明をする必要があり、売買、賃貸を問わず重要事項説明の際に説明が必要となります。
仮に浸水想定区域の区域外であったとしても必ずしも浸水等が起こらないというものではないので注意が必要です。
また、ハザードマップの説明は現時点での内容であり、将来的に更新される可能性がある為、売買時点では新たに確認が必要となります。
水害ハザードマップはどのように調べるか
ハザードマップを確認する為には市町村などのホームページを確認し、用意がされていれば内容を確認することが出来ます。
また、国土交通省のハザードマップポータルサイト「重ねるハザードマップ」で土砂災害や津波などの情報も含めて確認することが出来ます。
国土交通省のハザードマップポータルサイト「重ねるハザードマップ」
一度ご自身が住む地域は該当しているかなど把握をされるのもいいかもしれません。
ハザードマップ該当エリアの物件の売買
水害ハザードマップや土砂災害警戒区域など物件の購入後から指定をされているものも少なくありません。地域が該当している場合、買い手から見ると自然災害リスクが高く見えるのでなかなか購入に踏み切ろうと考えられなくなってしまいます。
その為、いざ売却をしようとすると長期化したり売れないといったケースも出てきてしまいます。売却期間に余裕がある場合は仲介での売却でも良いですが、期限がある場合にはその期間内に売却をしなければなりません。
その為、確実に売却をしようとした場合、不動産を買取りしてもらう方法があります。不動産買取業者が買取を行いますのですぐに売却ができ、確実に売ることが出来ます。期限内に売却をされていたい方は不動産買取もおすすめです。
横浜市・川崎市の売却はご相談ください
横浜市内、川崎市内でもハザードマップ内の項目に該当する地域があります。売却をしようとしているが不安がある、売却しているが売れないなどのお悩みがございましたらご相談ください
仲介でも不動産買取も対応が可能ですので、ベストなご提案をさせていただきます。仲介での売却、不動産の買取の査定も無料にて行っておりますのでお気軽にご利用ください。