急な相続が発生!相続税が払えない場合の対応方法とは

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相続は通常は順を追って発生してきますが、事前に相続対策で準備している状態と急に相続となってしまった状態とでは対応が出来ることが変わってきます。もし相続をした場合、相続税の支払いが出来ない場合、どうなってしまうのでしょうか。

相続税

相続が発生した場合

相続が発生すると被相続人から財産を引き継ぐようになりますが、財産を受け取るだけではなく相続税の支払いも発生します。
相続税は相続が発生した翌日から10カ月以内に申告と相続税の納付を行う必要があります。相続税は原則現金での一括での支払いとなっています。

●相続税の基礎控除

相続が発生した場合、相続税の支払いも発生しますが、相続税は相続する財産すべてにかかる訳ではありません。相続をすると不動産や預貯金を引き継ぎますが、例えば負債などがあればその金額を差し引いた金額で相続税は計算されます。

また、相続税は基礎控除がありますので基礎控除額を相続財産が上回る場合に課税されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法廷相続人の数)

【簡単な計算例】
・相続財産の価額が3,000万円 相続人が1名の場合
価額3,000万円 < 基礎控除3,000万円+600×1
基礎控除額が価額を上回る為、相続税の対象とはなりません。

・相続財産の価額が5,000万円 相続人が1名の場合
価額5,000万円 - 基礎控除3,000万円+600×1 = 1,400万円
基礎控除額が価額を下回る為、1,400万円の部分が相続税の対象となります。

法定相続人が複数名いる場合、基礎控除額は高くなりますので相続税が課税されないケースも出てきます。
基礎控除額を超えていない場合には申告の必はありませんが、超えている場合は相続で財産を取得する人が申告をする必要があります。

【注意事項】
相続税の基礎控除額については平成27年に相続税法が改正されており、法改正前は今よりも大きな控除額となっていましたが現在は縮小されています。

・法改正前の相続税控除額
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法廷相続人の数)
※こちらの基礎控除額は現在は適用することは出来ません。

相続税申告書

相続税が高すぎて払えない

複数の不動産を持っていて賃貸経営をしている方なら確定申告が必要となる為、税理士に依頼しているケースが多くその為、相続時のアドバイスなどもしてもらえるでしょう。

例えば不動産を新たに購入したり、建て替えや建築を行って負債を作っておくというのも相続対策の1つです。

しかし、相続の場合は明確な期限が無い為、急に相続を迎えることもあります。その場合は対策を講じることが出来ず、高額な相続税となるケースも少なくありません。
特に現金や預貯金が少なく、不動産を多く所有している場合には、原則相続税は現金での支払いとなる為、その費用を捻出出来なくなることもあります。

また、個人のケースでも想定よりも高額な相続税となってしまうことがあります。

【個人の方で相続税が高額となるケース】
①物件の評価額が高く、想定よりも相続税が高くなる
②相続する法定相続人が少ない
③マイホーム以外にも別荘や土地、アパートなどを持っている  など

個人のケースでも相続する資産が現金、預貯金ではなく、不動産が多い場合には相続税が高額となることがあるので注意が必要です。

相続税の対象となる資産
不動産、現金や預貯金、生命保険、有価証券、自動車 など

相続税は資産によって税率が異なる累進課税

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(参照:国税庁「相続税の税率」)
この表でも分かるように相続税は資産によって課税される税率が異なります。中には税率が50%を超える場合もあり、より相続税が高額となるケースがあります。現金や預貯金は目に見やすく分かりやすいですが、不動産などの場合は金額がどのくらいになるか分かりにくい為、まずは不動産の価格を出す必要があります。

相続

相続税以外でも揉めるケースがある

相続税の納付は10ケ月以内に行うことが前提ですが、相続人が1名のみだった場合は比較的行いやすくなります。しかし、相続では多くの場合が相続人が複数名いることのほうが多くなります。現金や預貯金などの場合は分割がしやすくなりますが、不動産は分割が難しくなるケースが高いです。相続財産がほぼ不動産の場合は明確に分けることが出来ず、揉めることがあり遺産分割協議が長引いてしまう可能性があります。

【遺産分割協議の詳細はこちら】

 

相続税は支払いが遅れると延滞税がかかる

相続税は納税する期限が定められており、期限までに納税を行う必要があります。
納税が遅れた場合や申告に不備があった場合は延滞税や加算税がかかります。

延滞税の額は、申告期限の翌日から実際の納付日までの期間(納付が遅れた期間)の日数に応じて課税されます。

【納付期限の翌日から2ケ月以内】
未納の相続税税額に年7.3%の課税

【納付期限の翌日から2ケ月以降】
未納の相続税税額に年14.6%の課税

【その他申告の不備があった場合】
無申告加算税 :期限内に申告をしなかった場合に課税
過少申告加算税 :本来より少ない額で申告した場合に課税
重加算税 :意図的な脱税など特に悪質な場合に課税

その他課税されるものについてはここでは触れませんが、延滞税も含め「知らずに遅れた」、「知らなかった」などの事情が通用しません。相続税はしっかりとした手続きや申告を行わなければペナルティーが発生し、余分に課税される可能性があることに注意しましょう。

相続税には延納という制度がある

相続税がどうしても現金での納付が出来ない場合に分割して支払える方法として延納という方法があります。

【延納が認められる要件】
・納税額が10万円を超えていること
・金による相続税の納税が困難であること
・延納税額及び利子税額に相当する、担保を提供すること
・申告期限までに延納申請書など必要書類を提出すること

この要件であれば適用が出来そうな方もいるかとは思いますが、この他にも個人の財産状況などの調査があったりと簡単に延納することは出来ません。
また延納が可能だった場合でも延納期間中は延納税額に利子がかかります。

不動産を売却して相続税を納税する

相続財産に不動産の割合が多い場合には、不動産を売却して現金化する方法があります。不動産を現金化することで相続税が納税でき、遺産分割協議も現金での分配となるので話しがまとまりやすくなります。

しかし、不動産を仲介で売却する場合には売れる時期が確定出来ない為、状況によっては相続税の納付期限に間に合わないことも想定されます。その為、売却をする場合には早い段階から売却に着手する必要があります。不動産の売却も相続人が複数いる場合には揉める要因となりますので事前に話し合いを済ませておくとスムーズです。

すぐに現金化するなら不動産買取がおすすめ

相続が発生した際に遺言などが無い場合、相続で揉めるケースがあります。また、相続で揉めてしまう場合、期限内でまとめることが出来ず延滞税が発生するということもあります。

不動産の買取りの場合、期限が迫ってきたとしても手続きが早く、不動産をすぐに現金化することが出来るので処分が遅れてしまったとしても間に合う可能性があります。また、すぐに現金化することが出来れば相続での分配もしやすくなりますので有効な売却方法となります。

また、不動産の買取りは不動産会社が行う為、仮に相続不動産に残置物などがあった場合でも買取りに合わせて処分もお願い出来るケースがあります。

まとめ

急な相続などで相続対策が出来ていない場合、相続税の納付が期限内に出来ないケースも少なくありません。期限が遅れてしまうと延滞税などのペナルティーも発生する為、早めに手続きが出来る体制を整えることが得策です。

不動産が絡む相続においては「現金は少ないが、不動産は多い」という状況ではなかなか現金での相続税の納税が難しくなります。
家族や親族内での話し合いで揉めるケースも出ますが、不動産を処分した場合の手も考えていた方が動きやすくなります。不動産会社への不動産の買取りなどの相談は無料で行えるため、上手く活用することで争続にならずに問題が解決が出来るケースもありますのでまずは相談から始めてみましょう。

 

記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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センチュリー21アイワハウスでは相続で取得をした戸建て、マンション、土地、アパート等の不動産の買取りをご相談いただけます。急な相続が発生し相続税が払えない、相続人同士で揉めてしまい期限に間に合わないなど買取ならば対応できる可能性があります。今回はこのような税金等についての対処方法などをご紹介しています。
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