【2021年税制改正】住宅ローン控除の3年拡充延長と面積要件の緩和
本項では2021年税制改正で実施される住宅ローン控除に関する特例の延長と、それらに関連する改正点について要点を捉えてお伝えします。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は国民のマイホーム取得を税制面から後押しする施策で、住宅ローンを利用してマイホームを取得する際に、一定の条件を満たす場合に所得税から控除を受けられます。
本制度は令和元年の税制改正において、消費税増税に伴う負担緩和措置が導入されており、消費税10%適用の場合にローン控除の期間が10年から13年に拡張される改正が入っています。
【住宅ローンのイメージ】
(参照:国土交通省「すまい給付金」)
住宅ローンの13年控除の特例が延長される
この適用要件が、今般のコロナの影響を踏まえて入居要件の期間が延び、2021年1月1日から2022年12月31日までの入居でOKとなりました。
ただし契約期間の要件として以下を満たす必要があります。
・注文住宅については2020年10月1日から2021年9月30日までに契約したものであること
・新築分譲住宅、既存住宅の取得の場合、2020年12月1日から2021年11月30日までに契約したものであること
個人間売買で消費税が課税されない場合は適用対象にならないので注意してください。
住宅ローン控除の適用要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
④借入金の償還期間が10年以上であること
⑤既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること
・木造 …築後20年以内
・マンション等…築後25年以内
⑥合計所得金額が3000万円以下であること
⑦増改築等の場合、工事費が100万円以上であること
(参照:国土交通省「住宅ローン減税制度について」)
従来の面積要件よりも緩和される
また従来は適用対象外だった床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象に入ることになり、適用を受ける年の合計所得金額が1000万円以下であれば適用を受けられます。従来から適用のある50㎡以上の物件については合計所得金額が3000万円以下を要件としているので、50㎡未満の物件については床面積要件が緩和される反面、所得要件が厳しくなる形です。
また、適用を受けられる面積は登記簿の記載された面積(内法)となりますのでパンプレットや募集図面に記載されている壁芯の面積ではないので注意が必要となります。
住宅ローン控除の特例の延長で何が変わるか
住宅ローン控除の特例の延長でこれから住宅を購入しようと考えている人は住宅ローン控除の特例が延長されることにより、強力な後押しとなります。住宅ローンが低金利である為、コロナ禍においてもマイホームを購入するメリットがあると言えます。
この特例では個人間売買では適用されませんが、マイホームを探す方が増えることにより中古住宅市場にも少なからず影響があると予想出来ます。
その為、売却を検討されている方も物件が売れる可能性は十分にあります。
また、不動産買取業者においてはこの時期でも積極的に不動産を購入しています。不動産買取業者が購入をすることにより消費税が課税される為、不動産買取業者は住宅ローン控除の特例が利用出来る物件として販売をすることが出来ます。リノベーション住宅を購入したい方も多い為、不動産買取業者も強気で物件を購入してくれるかもしれません。
まとめ
住宅ローン控除の特例の延長により購入の場合、住宅を購入する後押しとなってくれます。
売却の場合でも不動産の売却のチャンスが広がる為、この時期の売却を検討してみても良いかもしれません。
また地域によって不動産の流通にも差が出てくるため、マイホームの購入や売却をお考えの場合には不動産会社に相談をし意見を聞くと良いでしょう。
【関連記事】
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
→センチュリー21アイワハウスの編集ポリシー