【2021年税制改正】相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の拡充と延長
本記事では2021年税制改にかかる改正点のうち、相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の拡充と延長についてポイント解説を行います。
【目次】
本改正のポイントは以下の通りです。
①死亡した者にかかる相続登記の登録免許税の免税措置の延長
本来、一次相続で相続登記が未了の場合、二次相続時に一次相続にかかる相続登記を行う際にその分の登録免許税を合わせて課されますが、特例により時限的に免税となっています。
今回の改正で令和4年3月31日まで適用期間が延長されることになります。
②少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置の延長
こちらも時限措置として、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地(法務大臣が指定する)で、かつその土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるときは、相続登記の登録免許税が免税となっていました。
この措置が令和4年3月31日まで適用期間が延長されます。この枠に当てはまるのは実質的に人口の少ない郊外の田畑などが多くなります。
③登録免許税の免税措置の延長の免税対象の拡充
上記②の免税措置の対象に、表題部所有者の相続人の名義で土地の所有権保存登記を行う場合が追加されます。令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間は免税となります。法務大臣が指定する土地で価額が10万円以下という条件は②と同じです。
保存登記とは対象の不動産について初めて行う登記のことを言います。
免税を受けるには申請書が必要
登録免許税の免税措置を適用するには根拠となる法令の条項を申請書に記入する必要があります。「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」の記載が必要であり、この記載が無い場合には免税措置を受けることが出来ないので注意しましょう。
相続登記はしなくても良いか
現状では相続が発生した際に相続登記をしないケースや相続登記をしないことで所有者が不明な土地が問題となっています。
相続登記の義務化が進められており、相続登記を国民の義務とし、相続によって不動産を取得した日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料に処せられます。
その為、今回の登録免許税免税措置は過料どころか免税となるので現状で相続登記をしなければならない立場の方は今のうちに手続きをしたほうが良いでしょう。
また、いざ売却や買取で土地を売ろうとした場合、所有者がはっきりとしていないと売ることも出来なくなります。
先延ばしにしてしまうと申請に必要な書類なども増え、時間と手間がかかることになるので手続きを行うようにしましょう。
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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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