マンションの相続にかかる費用とは!?相続時の注意事項と実際のお取引による事例紹介

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【親族から分譲マンションを相続した】最近ではご相談が多い内容です。では、どのような点に注意しなければならないかポイントをお教えします。また、実際のお取引の事例も記載いたしますので参考にしてみてください。

 

マンションの相続には登記が必要

マンションの相続が発生した場合、相続人が複数いると遺産分割協議での財産の振分が必要となります。
遺産分割協議の後、マンションを相続する場合には相続登記を行う必要があります。
相続登記は亡くなった方から相続人へ名義を変更する為に行います。

名義変更が行われていないと相続したマンションを処分、利活用する為には名義人本人が手続きをする必要があるため売ったり、貸し出しをすることが出来ないので注意しましょう。

マンションを相続するとすぐに様々な費用が掛かる!?

マンション

遺産分割協議の書類作成

相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行い、書類を作成します。
自身で書類を作成が出来れば良いですが、内容が難しい場合、司法書士や弁護士に依頼するようになります。
作成費用は遺産の金額にもより、遺産が大きい場合には数十万の費用が必要となります。

相続登記必要書類

相続登記をする際には相続をする物件の登記簿謄本や固定資産税、被相続人は住民票、戸籍謄本、相続人は印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などの書類を用意することとなります。
法務局や市・区役所で取得が可能ですが、申請・取得費用や交通費などがかかります。

相続登記の費用

所有権の移転をするために相続登記を行う場合には登録免許税がという税金がかかります。
また、登記の申請は内容が難しい為、司法書士などへ依頼するほうがスムーズです。
司法書士へ依頼する場合は実費、交通費、司法書士への報酬などの費用が必要となります。

相続による相続税

まず、相続が発生した場合には一般的に相続税があります。
相続税が発生するのは、遺産の総額が「基礎控除額」より大きいときです。

遺産の総額から「基礎控除額」を差し引いた金額に対し相続税が課せられます。
(詳しくは『放置しておくと危険!相続税の仕組みを不動産のプロがお教えします』参照ください)
この相続時に一度売却をするかどうか判断をされる方が多いそうです。
事前に相続税が発生するか資産の確認をすることも重要です。

毎年掛かる固定資産税

固定資産税は毎年1月1日に不動産の所有者に納税通知が届きます。
つまり年に1回、納税をする義務があります。
この固定資産税は居住・非居住に関わらず課せられる税金です。
固定資産税は地方税に分類され、万が一滞納をすると延滞金が発生します(税率は都市により
異なります)。一定期間支払わない状態が続くと給与の差し押さえ預金口座の差し押さえ、
最終的には財産の差し押さえとなります。最終段階では財産は公売で売却されるようになります。
その為、自分は住んでいないから払わなくていいということにはならないので十分な注意が必要です。
また、相続時にも固定資産税の未納がある場合には、相続人が支払いの義務を負いますのでこの点も十分に注意しましょう。

毎月掛かる管理費と修繕積立金

分譲マンションでは良好な生活を維持する為に毎月、管理費と修繕積立金の支払いがあります。
こちらの費用も居住・非居住に関わらず所有していれば必ず必要となる費用です。
よくあるケースが管理費等が引落となっていて残高不足で支払いが遅れることがあります。
この場合は、翌月などにまとめて支払えば問題はありません。しかし、まとまって支払いが
なく、何も対応をしない場合、法的措置をとられることがあります。分譲マンションには
管理組合(マンションの住民で構成)があり、滞納が許可限度を超えた場合に段階を追って裁判所へ提訴することがあります。その場合、裁判所の権限で不動産・動産の差し押さえとなることがありますのできちんと支払うようにしましょう。
管理費・修繕積立金も相続時に未納がある場合、相続人に支払の義務があります。
また、滞納の際は遅延損害金が発生することがあり、その利率は管理規約に記載があることが多いのであらかじめ目を通しておくことをおすすめいたします。
(関連記事:相続した不動産は使わなくても税金や維持費用がかかって大変です!

月々の費用

実際のご相談のケース

【実際にご相談をいただいたケースをご紹介します】
ご実家の分譲マンションを相続され他に主だった資産はなく、相続税は掛かりませんでしたが、相続と同時にマンションの管理費、修繕積立金などの支払いが発生し実家の荷物の処分など様々な手続きを行いながら今後も所有するか手放すか早急に決断することになりました。
すでに独立して自分の住まいもあり実家にすむことはないので賃貸にするか相場を査定してみると、貸し出すためにリフォーム費用や空室リスク、所有コストなどを計算するとリスクが高いため、売却の方向で検討し、初めは複数の不動産会社に査定してもらいました。
しかし、どこでも同じように内装の問題や売却までの時間が不確定なため、その間のコストを考え、そのまま買ってくれるところを探してもらいましたが中々、良い条件の買主が現れず今回だめもとで不動産買取ナビに登録してみました。
4社に登録してこちらの希望価格はあえて言わず、約3日ですべての会社の金額が出そろいました。
各社様々な特徴もありましたが、価格面やその他司法書士や税務のネットワークのある会社に購入してもらいました。価格も大事ですが、その他様々な相談に乗ってくれることが決め手になりました。

相続したマンションを売るには?

相続が発生し、相続人が複数いる場合には遺産相続においてなかなかまとまらないケースがあります。
遺産が現金だけの場合は比較的案分しやすくなりますが、中古マンションや戸建てなどの不動産が含まれる場合はその場で金額が分からない為、まとまりにくくなります。
複数の相続人がいる場合は意見が割れることが多く、相続物件を売るか自分たちで利用するかなど意見が分かれます。
共有名義となっていると共有者全員の同意が必要なため、1人が売却をしたくても誰かが反対すると売却をすることが出来なくなります。
仮に共有名義のマンションを売却することにしても売り出しの価格や最終的に成約になる価格なども揉めることがあるのでよく話し合いをした上で売却を検討することをお勧めします。

売却をするかどうかの判断はやはり価格が挙げられるかと思います。
その為、1社だけではなく、複数の不動産会社に査定をすることで相場や売り出す方法を知ることが出来ます。
この際の注意点は相続手続きには期限がある為、仲介での売却の場合、売却活動が長引くことがあり期限内に売ることが出来ないケースがあります。
不動産の買取の場合は不動産買取業者が購入する為、1カ月ほどで手続きを完了させることが出来ます。早い業者だと7日程で現金化することも可能となります。確実に不動産を売る為には買取も視野に入れておくのが良いでしょう。
事前に準備することで余裕ができ、円滑に相続を進めることが出来ます。

(関連記事:マンションを売りたい人へ!不動産のプロが教える売却と買取の違いやメリットとデメリット

相続の物件のご相談が出来る不動産会社を探すには?

現在、相続に関するご相談は増加傾向にあります。
東京都などの首都圏でも中古マンションなどの相続物件の空き家が多く、全国的にも空き家は増加傾向にあり社会問題となっています。

いつか利用すると言って放置される物件も少なくなりません。
早い段階であれば高く売れる物件も時間が経過すると値下がってきてしまいます。
また、不動産は所有しているだけでも税金がかかりますし、国でも空き家問題を改善する為にいろいろな対策を取っています。
今後、空き家を放置してしまうと税金が多くかかってしまうかもしれません。
そうなる前に事前に対応方法を考えておくのが良いでしょう。

査定を行うこと自体は無料でのため、まずはお気軽にお試しいただくことをおすすめします。

 

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記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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TEL:0120-235-021

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