川崎市の空き家を売りたい!川崎市の空き家対策とは

不動産買取, 空き家・相続に関するお役立ち情報

近年では全国的に空き家が増加傾向にあり、総務省統計局が平成30年住宅・土地統計調査に公表している調査によると全国の空き家数はおよそ846万戸となっています。
このお話しを聞くと地方でのお話しだと思われるかもしれませんが、神奈川県内でも空き家が多く存在します。
川崎市でも空き家が多く、川崎市としても対策をとっています。ここでは空き家に対しての対策を見ていきます。

 

 

空き家

 

川崎市内でも空き家は多い

川崎市は都内からも近く、人気のある立地が多い為、一見空き家は少なそうに見えます。しかし、実際は横浜市に次いで空き家が多く空室率は9.5%となっています。住宅総数が多いこともありますが、意外な数値とも言えます。川崎市でも空き家に対しての計画を立てています。

空き家率

(参照:総務省 「平成30年住宅・土地統計調査」)

 

空き家はなにが問題か

少子高齢化や相続の発生、社会情勢の変化によって空き家は増加傾向にあります。平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」も施行されています。
それでは空き家のどのような点が問題となっているのでしょうか。

空き家が問題となるケースでは適切な管理が行われていない空き家が多く存在している為です。また、問題となる事情は多く、問題が発生した場合には所有者に責任が及ぶので注意が必要です。

 

①防災性の低下
空き家と言っても種類があります。まだ使用出来る空き家もあればすでに倒壊し放置された空き家もあります。管理が出来ていない場合、景観を損なうことや建物の一部が飛んでしまい近隣住民が怪我をするなどさまざまな問題が発生します。
また、放火などによる火災発生も懸念されます。

 

②防犯性の低下
長い間放置されている場合、近隣にも空き家だと認識され場合によっては犯罪に利用されることがあります。また、庭木が生い茂っている状況などでも知らない人が住みついたりすることがあります。

 

③衛生面の悪化
メンテナンスがされていなければ野良猫などの動物や害獣、害虫の問題が発生することがあります。

 

④ごみの不法投棄
長い間利用をしていなことが分かり、管理もされていないとなるとごみの不法投棄をされてしまうことがあります。

 

⑤景観を損ない街並みに影響
築年数の古い物件や倒壊している物件を放置したままにすると劣化し、周囲の景観をそこなうことになります。

 

⑥庭木の越境
一戸建てなどの土地付きの住宅の場合、庭木が越境することがあります。また、落ち葉などで近隣住民に迷惑をかけることがあります。

 

川崎市で空き家の対応策

川崎市では平成29年3月に「川崎市空家等対策計画」を策定し、令和4年3月には「第2期空家等対策計画」を策定し、空家対策に取り組んでいます。
今後増加が見込まれる空家等への対策を一層推進するための対策をとっています。
(参照:川崎市「第2期川崎市空家等対策計画の概要」

川崎市内の空き家のお悩みに関しての相談窓口を設けたり、空き家に関するセミナーなどが開催されています。また、地域の推進で空き家を利活用出来ることもあるので川崎市へ相談してみるのも良いでしょう。

川崎市では空き家に対する取り組みをしていますので以下からご確認下さい。
川崎市空き家対策

 

空き家でも3,000万円控除が利用出来る

空き家を相続した場合には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度を利用することが出来ます。

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
この制度には期限がありますので利用を検討する場合には注意が必要です。

また、利用する要件の中に「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」、「売却代金が1億円以下であること」などがありますので制度を利用する場合には事前に準備をしておく必要があります。
こちらの制度の詳細はこちらからご確認ください。
国税庁:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

 

川崎市の空き家の売却・買取お任せください

空き家を所有した場合、まず固定資産税などの税金や維持管理費が必要となります。マンションの場合には加えて管理費、修繕積立金といった費用を毎月支払う必要がありますので負担額が増えてきます。所有をしている限り支払う必要がありますが、売却をすることで支払う必要が無くなります。

また、相続などで相続人が複数いて揉めている場合でも不動産では分割することは難しいですが、現金化することによりスムーズに解決することもあります。相続では期限もありますので事前に相談されることをお勧めしております。

弊社では仲介での売却のほか、自社買取も行っておりますので期限が迫っているよう状況でも対応させていただくことが出来ます。川崎市・横浜市が地元となり、この地域の売却・買取実績も多数ございますのでまずはお気軽にご相談ください。

センチュリー21アイワハウス

 

センチュリー21アイワハウス

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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
→センチュリー21アイワハウス会社概要
TEL:0120-235-021

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センチュリー21アイワハウスでは中古戸建て、中古マンション、土地などの不動産売却・買取に対応しています。さまざまな不動産のご相談をいただいております。神奈川県内での空き家は多く、川崎市も例外ではありません。ここでは川崎市の空き家の対策について見ていきます。
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