【2022年9月1日施行】不動産の表示規約の主な改正点とは?明示する内容について

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不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「表示規約施行規則」の改正が2022年9月1日に施行されたことに伴い、前回は交通や利便に関す内容をご紹介いたしました。今回はその他にも改正されている点をご紹介していきます。

 

不動産表示規約の改正

※前回記事はこちら 「【2022年9月1日施行】不動産の表示規約の主な改正点とは?交通・利便について

 

特定事項の明示義務について

従来の内容では土地が擁壁によっておおわれていない崖の上または崖の下にある時は、その旨を明示することとなっていました。
改正後は建物を建築する場合に制限が加えられているときは、その内容も併せて明示することになりました。

 

表示例

 

必要な表示事項の追加内容

 

① インターネット広告の必要な表示事項に「引渡し可能年月(賃貸物件では入居可能時期)」と「取引条件の有効期限(分譲物件のみ)」が追加されました。これによって明確な入居の時期等を定めなければならない為、新築物件などを購入した場合に実際には入居が出来ないなどのトラブルも未然に防ぐことが出来ます。

② 「一棟売りマンション・アパートである旨」を記載することが追加され、物件をより具体的に表示するようになりました。またこの項目では建物内の住戸数や各住戸の最小面積と最大面積の表示、建物の構造と階数の表示が義務化されています。

 

緩和する規定

強化される規定もあれば緩和されている規定もあります。次に緩和されている規定について見てみましょう。

 

物件名称の使用基準

① 従来では比較的近くに海・海岸などがあってもその名称を使用することが出来ませんでしたが、海(海岸)、湖沼、河川の騎士もしくは堤防から直線で300m以内にあれば、これらの名称も使用出来るようになりました。
例)〇〇海岸マンション など

② 街道に関しても従来は物件が街道に面していないと使用が出来ませんでしたが、直線で50m以内であれば使用出来るようになりました。
例)〇〇通りマンション など

 

未完成の新築住宅等の外観写真について

未完成物件の外観写真の掲載では「規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真」を使用するようになっていました。数多くの物件を建築しているハウスメーカーなどの場合は同一の物件を建築することもありますが、分譲戸数の少ない不動産会社や建築会社などではなかなか条件に当てはまることが少なくなります。

今回の改正より「同一でなくても条件に該当すれば、他の建物の外観写真を表示出来る」ようになりました。条件については以下のようになります。

【他の建物の外観写真を使用できる条件】
・取引する建物を施工するものが過去に施工した建物であること
・構造、階数、使用が同一であること
・規模、形状、色等が類似している
※なお、この場合において、当該写真を大きく掲載する等取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

表示例)「施工例 ※取引する建物とは、外壁、屋根開口部等の形状が異なります」
「前回販売したA号棟の外観写真です。扉や窓の開口部の位置等のデザインが異なります。」

あくまで施工例であり、類似していた場合でも異なる箇所については記載をする必要が
あります。

 

学校等の公共施設やスーパー等の商業施設の表示

従来では「物件からの道路距離を記載すること」とされていましたが、「徒歩所要時間の
表示」も認められるようになりました。

表示可能な例)
「スーパー〇〇まで200m」
「〇〇小学校まで徒歩3分」
「〇〇市役所まで400m(徒歩5分)」

 

二重価格表示について

不動産の二重価格の表示については、物件が安いなどの誤認をさせてしまうおそれがあるため、禁止されていました。

今回の改正では、表示方法によっては記載が出来るようになっています。記載が出来る条件に関しては以下のようになります。

【二重価格の記載が出来る条件】
① 過去の販売価格の公表日と値下げした日の両方を明示する
なお、二重価格の表示は販売価格の比較表示のみとなり、賃貸物件の賃料の比較表示は不可

② 表示する過去の販売価格は、値下げ直前の価格であり、値下げ前に2ヶ月以上にわたり実際に販売していた価格であること

③ 値下げの日から6カ月以内の表示であること
(6カ月以内の期間では表示が可能だが、超える場合は値下げをした価格のみ表示)

④ 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。価格以外の面で条件に変更がある場合は同一性が認められないケースがあるので注意が必要です。

⑤ 土地・建物について行う表示でなければならない
表示ができるのは販売物件のみとなり、賃貸物件に関しては表示することが出来ません。また、共有製リゾートクラブ会員権の比較表示も行うことが出来ません。

二重価格表示例

 

予告広告やシリーズ広告に「一棟リノベーションマンション」を追加

予告広告やシリーズ広告が実施出来る物件として「一棟リノベーションマンション」が
追加され、表示事項が申請されました。

一棟リノベーションマンションである旨や当該工事の完了年月(未了の場合は完了予定
年月)を表示することとなっています。

 

売主の心構えとして知っておく

今回見てきました不動産の表示規約の改正については、不動産会社が表示をする項目が
主になっています。しかし売主としてもリスクがあることを知っておく必要があります。

仲介での売却は不動産会社に仲介を依頼しますが、売却活動中やお話しがまとまりかけ
た際にトラブルが発生してしまうとスムーズな売却が出来なくなる為です。
売主自身がこのような内容をしっていれば、売却中の不動産の広告が間違っている場合
など指摘をすることが出来ます。

また、不動産の買取を依頼する場合は広告を出すことがありませんので取引をスムーズ
に行うことが出来ます。

法律の改正などが最近多く行われていますので、内容を知けばトラブルも未然に
防げますので是非、確認をしてみてください。

(参考:不動産公正取引協議会連合会 表示規約同施行規則主な改正点)

センチュリー21アイワハウス

 

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東急田園都市線たまプラーザ駅の不動産会社、センチュリー21アイワハウス。不動産売買・賃貸・賃貸管理・建売事業など不動産の様々な分野に取り組んでいます。特に不動産売却や不動産買取(自社買取)は取り扱いも多く、ノウハウがあります。相続、空き家、事故物件などにも対応。不動産・住宅のことならセンチュリー21アイワハウスにお任せください。
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【2022年9月1日施行】不動産の表示規約の主な改正点とは?明示する内容について
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【2022年9月1日施行】不動産の表示規約の主な改正点とは?明示する内容について
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2022年9月1日より不動産の表示規約の改正がありました。今回は前回の徒歩表示などの表示とは異なる明示する内容についてご紹介をしていきます。主に不動産会社向けの内容とはなりますが、売主として知っておいて損は無い内容ですので是非、ご確認ください。
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