不動産相続時の相続の順位とは
大切な人が亡くなった後、残された家族にとって大きな課題となるのが「相続」です。特に、不動産は高額な財産であるため、誰がどのように相続するのか、多くの疑問や不安を抱える方が多いのではないでしょうか。
本コラムでは、不動産相続の順位について詳細に解説します。法定相続人の範囲、相続分の割合、代襲相続、寄与分制度など、複雑な相続制度を分かりやすく説明します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人になる権利を持つ人のことです。相続順位は、以下の通りです。
第1順位:被相続人の子
子は、男女関係なく平等に相続人となります。
子が既に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人として相続します。
第2順位:被相続人の父母
父母は、男女関係なく平等に相続人となります。
父母が既に亡くなっている場合は、その父母(祖父母)が代襲相続人として相続します。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹は、男女関係なく平等に相続人となります。
配偶者
配偶者は、どの順位にも関係なく常に相続人となります。
相続分の割合
法定相続人の相続分は、以下の通りです。
・配偶者のみの場合:遺産の全部
・子のみの場合:1人あたり遺産の1/2
・配偶者と子がいる場合:配偶者が遺産の1/2、子が1人あたり遺産の1/4
・父母のみの場合:1人あたり遺産の1/2
・兄弟姉妹のみの場合:1人あたり遺産の1/3
上記は、あくまで基本的な割合です。遺言書によって、相続分の割合を変更することができます。
代襲相続
代襲相続とは、被相続人の子が既に亡くなっている場合、その子が代わりに相続人となる制度です。代襲相続では、被相続人から見て、亡くなった子と同順位となります。
寄与分制度
寄与分制度とは、被相続人の財産の形成に特別に貢献した人が、法定相続分よりも多くの財産を相続できる制度です。
まとめ
不動産相続は、複雑な制度であるため、専門家のサポートを受けることが重要です。弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることで、円満な相続を実現することができます。
また、相続不動産の売却などが絡む場合には不動産会社へ相談することでワンストップで対応出来ることがありますので、不動産会社への相談もおすすめです。