相続した不動産は現況のまま売れるのか?
居住用不動産を相続した場合、相続発生後はまだ人が暮らしていた跡がくっきりと残っていてなかなか売れなくなってしまうことがあります。
本章では相続で承継した不動産の売却面の問題と、解決法について見ていきます。
相続物件売却の実務面の問題とは?
相続した不動産は被相続人が直前まで住んでいた物件ですから、家財道具や荷物等がそのまま残っている状態です。
その状態で売りに出したとすると、どのようなことが起きるでしょうか?
仮に購入希望者が現れて内見を希望したとしても、亡くなった人が住んでいた物件をそのまま見せられるわけですから、気持ち的に良い感じはしないでしょう。
もし購入を考えたとしても、亡くなった人が使っていた家財道具は拒否されることがほとんどです。
ですから、基本的に相続で承継した不動産については綺麗に後片付けを済ませてから売りに出す必要があります。
しかしこれが実際にはかなりの手間で時間もかかるため、仕事をしている方であれば十分な時間を割くことは難しいでしょう。
そこでお勧めできるのが、不動産業者による直接買取方式の売却です。
(関連記事:『心理的瑕疵物件とは?告知義務や不動産売買するためのポイントについて』)
直接買取なら荷物の整理もまるっとお任せできる!
仲介による売却で一般の買い手を募る場合、交渉相手となる買い手候補はあくまで「自分(達)が住む家」を探しているので、売り手の事情などは全く関係ありませんし、配慮してもらうことも難しいです。
しかし直接買取では不動産ビジネスを行うプロの業者が相手ですので、売り手の事情にも十分配慮してもらえます。
特に相続物件の扱いが得意な業者は、売り手がどのようなことに手間を感じているか、また悩みを抱えているかよく把握しています。
相続案件を得意とする不動産業者は、遺品整理や荷物整理などを手掛ける業者と提携しているので、引き継いだ相続物件に家財道具や荷物が散乱していても、それらの処理も含めて買い取りをお願いすることができます。
荷物整理を自分で手配するのは二度手間ですし、良質な業者探しは素人には難しいことも多いです。
不動産業者もプロですから、その伝手で提携している整理業者にお願いすれば何の心配もせずに全てお任せできます。
古い物件は老築化で売りにくくなる
相続物件はただでさえ経年劣化が激しく売りにくい状態です。
人が住まなくなった家は朽ちるスピードが極端に早まるので、できるだけ早く売らなければ商品としての魅力が落ち、買い手が付かなくなる恐れがあります。
売れ残ってしまった物件は負のイメージが付いてしまい市場では敬遠されますから、こうなると「売却失敗」の様相が濃くなります。
なお、売却に時間がかかることは税金の面でもリスクを負います。
相続した空き家にも3000万円控除が使える場合も
相続により空き家を承継した場合に、一定要件を満たすことで譲渡所得から3000万円を特別に控除できる特例があります。
(詳細は『居住用財産の3000万円特別控除』参照)
不動産譲渡所得税の負担を大きく軽減でき、譲渡所得が3000万円以下なら税負担そのものを無くすことができる大変有利な特例です。
しかしこの制度は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らなければならないという条件がついています。
もし適用を受けられなければ数十万円~数百万円レベルの損をしてしまうことになるので、必ず期限内に売却を成功させるようにしたいものです。
相続物件は早期売却の必要性が強いということを頭に入れて、迅速に売却を成功させることができるように手配しましょう。
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
→センチュリー21アイワハウスの編集ポリシー