水害リスク情報の重要事項説明への追加を義務化
近年、風水害に関するニュースを見聞きする機会が増えたと実感している方が多いと思います。
局地的な豪雨などで町全体に大きな被害を受ける事案が増えている印象がありますが、地球規模の気候変動が関係していると考える専門家が多いようです。わが国では近年の風水害の増加を考慮し、不動産取引において水害リスク情報を顧客に使えることが義務化されていますので、本章でお伝えしていきます。
水害リスク情報の説明とは?
不動産の売買及び賃貸の取引において、物件の買い主及び借り主は自身が住むことになる自宅の水害リスクについて知っておくべきと政府は考えています。
そこで、売買及び賃貸の取引場面において、これを仲介する不動産業者は買い主及び借り主に物件の水害リスク情報を伝えることが義務化されました。
不動産業者は重要事項説明を行う際、自治体が公表する水害ハザードマップを用いて、取引対象の物件がハザードマップ上で大体どの位置にあるのかを客に伝えることが義務となります。2020年8月28日より施行されていて不動産業者は違反をしたり改善命令に従わない際には業務停止となることもあります。
不動産業者は気候や災害の専門家ではありませんので、あくまで取引対象の物件の位置を伝える義務を負うにすぎず、水害リスクが高いか低いかなど個別具体的な評価をすることはできないとされています。物件の位置を伝える他、近隣の避難所の場所を伝えることも国は推奨していますが、こちらは義務ではなく不動産業者の任意に任されています。
説明のルール
水害リスク情報の説明は、以前から不動産業者に課されている重要事項説明を顧客に行う中でなされます。これはつまり契約に先立って水害リスク情報をお客さんに使える必要があるということで、客側は契約を締結するか否かの判断材料にできることになります。
「ハザードマップ上では水害リスクが高そうだから、この物件は止めておいた方がいいかな」「似た条件の物件が他にあるなら水害リスクの低い物件がいいかも」というように物件購入や賃借を決定する際の判断材料になりえるということです。
水害リスクの説明方法
水害リスクの説明を重要事項説明で行う際には、水防法の規定に基づいて作成された水害ハザードマップに該当する物件の所在地を示して説明します。現在の段階では物件の地番までに正確に示すことを求めるものではなく、おおむねの位置を示せば足りるという内容になっています。
防水法
水防法は洪水、雨水出水、津波、高潮に際して、水災を警戒・防御し、被害を軽減する法律
水害ハザードマップの入手方法
水害のハザードマップに関しては不動産会社でも個人の方でも情報を入手することが出来ます。まずは物件の所在する市町村のホームページから入手することができます。他にはホームページには掲載が無く、役所などで資料を配布している場合もあります。事前に水害の状況を把握されたい方は市町村の担当窓口へ問い合わせてみましょう。
また資料が最新のものかどうか確認をしたい際も市町村の窓口への問い合わせとなります。
間接的な不動産価値の変動をもたらす可能性
これまでも不動産の価値というのは築年数や状態の良さ、駅からの距離など複合的な要素で判断されてきましたが、今後は水害リスクの高低も間接的に価値判断に影響を与える可能性があります。
条件が近しいのであれば、できるだけ水害リスクから遠ざかる物件を選ぼうとか、できるだけ避難所が近い方がいいなど顧客の判断に影響を与え間接的に物件の価値に変動がでるということです。水害リスク情報の説明義務化はまだ始まってからそれほど時間が経っていませんが、昨今の風水害の増加により国民の注目度が上がることも予想されます。
将来売却を考えている物件が水害リスクの高いエリアに存している場合は、早めに売却に動いた方がよいかもしれませんね。
記事監修者 かながわ行政書士事務所 代表 池田 晴香
行政書士
かながわ行政書士事務所ホームページ:https://kanagawa-gyosei.com/
WEB制作会社に営業として勤務後、学生時代から就職後も続けていた音楽関係の仕事をきっかけに
ラジオパーソナリティー、ナレーション、朗読などの声の仕事を始める。 30代、行政書士の仕事をスタート。
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